旧優生保護法一時金支給・相談窓口について

更新日:2024年04月19日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律については、議員立法により平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行されました。この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金が支払われます。岐阜県の相談窓口にご相談ください。請求期限は、令和11年4月23日です。

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社会福祉課 障がい福祉係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294