避難行動要支援者名簿制度の案内
「避難行動要支援者名簿」とは
「避難行動要支援者名簿」は、災害対策基本法に基づき、災害が起こったときまたは災害が発生しそうなときに、自力で避難することが難しく、他者の支援を必要とする方(避難行動要支援者)を登録し名簿とするものです。
市は一定の要件の方をあらかじめ「避難行動要支援者名簿」に登録するほか、その他の方も希望により名簿に登録します。名簿情報の外部提供に同意された方の情報は、平常時からお住まいの地域の「避難支援等関係者」となる自治連合会や自主防災組織、民生・児童委員、消防機関、警察機関などに提供します。自力で避難することが難しい方は、災害時に地域で孤立してしまう恐れがあるため、提供された情報に基づき避難支援等関係者による避難支援に活用します(注)。また、平常時には地域の避難行動要支援者の把握、避難訓練等の災害に備えた活動に活用します。
災害時には地域の支援者自身も被害に遭う可能性があり、十分に活動できない場合もあります。各家庭で災害に対して備えておくとともに、日頃から地域の方々との交流をはかり、必要な支援について理解してもらうことが重要です。 詳しくは、下記の案内をご覧ください。
(注)災害時には、名簿をもとに避難支援を行いますが、支援が必ずなされることを保証するものではありません。
避難行動要支援者名簿制度の案内 (PDFファイル: 513.0KB)
対象となる方
自宅にお住まいの方で、災害時に自力で避難することが困難な以下の方が対象です。
市で自動的に登録する方
〇75歳(後期高齢者)以上の高齢者のみ世帯
〇要介護認定者(3以上)
〇身体障害者手帳(2級以上)
〇療育手帳交付者(A以上)
〇精神障害者保健福祉手帳交付者(2級以上)
〇指定難病医療受給者証交付者
希望により登録できる方
〇自治会等が支援を必要と認めた者で登録を希望する者
〇自ら登録を希望する者で市長が支援を必要と認めた者
登録の方法
「避難行動要支援者名簿への登録のお知らせ」を市から送付します。名簿情報の外部提供等の確認のため、必要事項を記入し、返信用封筒にて返送ください。下記よりダウンロードすることも可能です。
避難行動要支援者名簿登録票 (PDFファイル: 127.0KB)
登録の解除
名簿情報の外部提供に一度同意された後、登録の解除を希望される場合は、登録解除申請書を社会福祉課または高齢福祉課へ提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課 危機管理係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階
電話番号:0573-22-9184
ファクス:0573-26-4799
更新日:2023年03月30日