消防法令適合通知書の交付申請(旅館やホテル、民泊などを始める方へ)

更新日:2026年03月23日

消防法令適合通知書について

消防法令適合通知書は、旅館やホテル、民泊などにおける許可や届出などの手続きに際し、その建物が消防法令の基準に適合しているか確認するために必要となるものです。

消防法令適合通知書の交付の流れ

  1. 事前相談
    消防法令適合通知書の交付申請を行う前に、事前相談が必要です。旅館やホテル、民泊などを行う場所を管轄する消防署に相談ください。
    なお、建築構造や延べ面積が分かる図面などを必ず持参してください。
  2. 書類審査
    消防法令適合通知書交付申請書の提出にあわせ、事前相談で指摘された書類を提出してください。提出された書類の内容から消防法令に適合しているかを審査します。なお、書類の記載内容に不備がある場合は、補正を求めます。
  3. 現地調査
    建物などの状況が提出された書類のとおりか、消防職員が現地に出向し調査を行います。関係者の立ち会いが必要なため、申請書類の提出時に日程調整をします。
    なお、現地調査は書類提出から4日以降に行います。
  4. 消防法令適合通知書の交付
    書類審査、現地調査で消防法令に適合していることが確認できたら、消防法令適合通知書を交付します。
    なお、通知書の交付は現地調査の日から約1週間後です。

申請書

民泊において消防法令上求められる対応など

この記事に関するお問い合わせ先

予防課

〒509-7203
岐阜県恵那市長島町正家1015番地2 市消防本部

電話番号:0573-26-0296
ファクス:0573-26-0120