違反対象物を公表します(公表制度)

更新日:2023年03月27日

違反対象物公表制度とは

建物を利用しようとする市民の方が、その建物の危険性に関する情報を入手することで、建物の利用について判断できるよう、消防署が把握した重大な消防法令違反をインターネット上に公表する制度です。

公表されている対象物一覧

公表の対象となる違反対象物

詳しくは、下記のリーフレットをご確認ください。

建物関係者の方へ

飲食店、物品販売店などが建物に入居する場合や建物の増改築を行うことによって、新たに消防用設備などが必要になり公表対象違反となってしまう恐れがあります。事前に所轄消防署へ相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

予防課

〒509-7203
岐阜県恵那市長島町正家1015番地2 市消防本部

電話番号:0573-26-0296
ファクス:0573-26-0120