微小粒子状物質(PM2.5)

更新日:2020年01月30日

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 大気中に浮遊している2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは1ミリメートルの1千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた10マイクロメートル以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。

 PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。

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微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準

 1年平均値が1立方メートル当たり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートル当たり35マイクログラム以下であること。

(平成21年9月9日 環境省告示第33号)

環境基準は「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。これは人が健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。

注意喚起のための暫定的な指針の提示

 環境省が平成25年2月に設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で「暫定的な指針となる値」が、国内外の疫学研究結果等に基づき、都道府県などが注意喚起を行う目安として示されました。

注意喚起のための暫定的な指針の表示
レベル 暫定的な指針となる値 行動の目安 備考
日平均値 (マイクログラム毎立方メートル) 1時間値 (マイクログラム毎立方メートル)
70  不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(高感受性者においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。) 85
70 以下  特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。 85 以下
(環境基準) (35以下)

 

  1. 環境基準は環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準
    環境基準の短期基準は日平均値1立方メートル当たり35マイクログラムであり、日平均値の年間98パーセンタイル値で評価
  2. 高感受性者とは、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等
  3. 備考欄の1時間値は、暫定的な指針となる値である日平均値を一日の早めの時間帯に判断するための値

注意喚起のための暫定的な指針に関する岐阜県の運用方針

注意喚起の発表と解除の基準

  1. 発表する場合
     午前5時、6時、7時での岐阜市3局の1時間値のいずれかが1立方メートル当たり85マイクログラムを超過した場合であって、かつ、午前5時、6時、7時での1時間値について同3局の平均値がすべて1立方メートル当たり70マイクログラムを超過した場合
  2. 解除する場合
    ア)注意喚起を発表した後、岐阜市内3局の1時間値が全て1立方メートル当たり50マイクログラム以下となった場合
    イ)アに該当しない場合であって、日没の時間を経過した場合

注意喚起の内容

注意喚起に伴って示す行動の目安は、
ア)不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
イ)呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者などは、体調に応じてより慎重な行動することが望まれる。

岐阜県の観測体制・測定状況

岐阜県の観測体制・測定状況
設置主体 測定地点 測定開始日 リアルタイム表示
県設置局
(8局)
 各務原市、羽島市、大垣市、美濃加茂市、可児市、多治見市、土岐市、高山市 平成24年
4月1日
不可
岐阜市設置局(3局)

 岐阜南部

 岐阜中央  

    岐阜北部

平成22年4月1日

平成23年4月1日

平成24年12月1日

 収集したデータは次のサイトで常時公開されています。

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微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A

 環境省では、注意喚起のための暫定的な指針が示されたことを受けて、PM2.5に関する情報を分かりやすく提供するため、「微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)」を作成しています。

 「微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)」は、下記のサイトをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6847
ファクス:0573-25-8204