療養の給付(国民健康保険)

更新日:2020年01月30日

概要

医療機関などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができる給付です。

対象

診察、治療、薬や注射などの処置入院と看護(入院時の食事代は別途負担します)、在宅医療(かかりつけ医の訪問診療)と看護、訪問看護(医師が必要と認めた場合)

給付の割合

医療費の一部負担金は下記の場合を除き、3割です。

小学校入学前は、2割

70歳以上75歳未満は、2割(現役並み所得者は3割)

70歳以上75歳未満の人の所得区分

同一世帯に住民税課税所得が145万以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。

ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、ニ人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分と同様となり、1割負担となります。

また同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(旧国保被保険者)がいて、高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の方は申請により「一般」の区分と同様になります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

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