第三者行為(交通事故など)にあったときの届出

更新日:2020年09月16日

国民健康保険に加入している人が交通事故や傷害事件など第三者(自分以外の人)による行為で傷害を受けた場合は、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、必要があれば保険証を使って治療を受けることもできます。保険証を使用した場合、恵那市国民健康保険が一時的に治療費を立替え払いをし、後日加害者へ恵那市国民健康保険が負担した費用を請求します。

保険証を使用し治療を受ける場合は、必ず事前に恵那市保険年金課へ連絡をして保険証の使用許可を取り、第三者の行為による被害届を提出してください。また、受診の際は医療機関に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。

「第三者行為」となる事例

以下のときに被害届の提出が必要になります。

  • 相手のいる交通事故で傷害を受けたとき
  • 他人のペットに噛まれた、引っ掻かれたとき
  • 暴力行為を受けたとき
  • 飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
  • 他人所有の建物等の設備欠陥により傷害を受けたとき
  • スキーやスノーボード中での衝突事故
  • ゴルフ中に第三者の過失により傷害を受けたとき

<注意>いずれの場合も労災保険が適用された場合は届出の必要はありません

届け出に必要なもの

  • 第三者の行為による傷病届(窓口で受取又は傷病届等の様式をダウンロード)
  • 他様式の一式(窓口で受取又は被害届等の様式をダウンロード)
  • 交通事故証明書の原本
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主及び被害にあった本人の認印(シャチハタ不可)
  • 人身事故証明入手不能理由書(物件事故の場合)

被害届等の様式

下記に様式をまとめていますので、ダウンロードしてお使いください。

事故状況により提出する書類が異なります。ダウンロードする前に恵那市役所保険年金課へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087