水道水源保護

更新日:2020年07月17日

恵那市の水道水源保護について

 恵那市の水道水源保護については、平成16年度の市町村合併以前、旧市においては、「恵那市土地開発事業に関する指導要綱」により、また岩村町、山岡町においては、「水道水源保護条例」により規制されていました。

 合併後、新市において水源保護の趣旨を引き継ぐため、対象事業を水質汚濁防止法に規定する特定施設とする「恵那市水道水源保護条例」を制定しました。

 平成20年3月には、全市域を対象とした「恵那市土地開発に関する条例」の制定に伴い、水道水源の保護をさらに促進するため、対象を拡大、開発事業を規制するため、「恵那市水道水源保護条例」を改正、恵那市水道水源保護審議会の答申を受けて、平成20年10月1日付けで水源保護地域を決定し、告示しました。

 また、平成28年2月1日には新たに新設した浄水場2カ所の水源の追加を決定、平成30年4月20日には廃止した浄水場1カ所の水源の指定の廃止を決定、告示しました。

恵那市の水道水源保護地域について

1.恵那市水道水源保護条例及び施行規則の概要

 水道水源保護地域内における対象事業場については、水源を汚染するおそれのある場合など必要に応じて、市が報告を求めることや、立入検査、改善勧告等の措置を行います。

 また、新たに対象事業場を設置または変更する場合は、市への事前協議を必要とし、規制対象事業場(水源保護地域内で水道水源の水質を汚濁させるおそれのある事業場)に該当しない旨の判定が必要です。市長は、事前協議があったときは、事業者に計画や内容を周知させるための説明会の開催等を指示します。同時に、計画の縦覧を行い、意見がある方は意見書を提出することができます。事前協議等をせず設置または変更した場合は停止命令等の措置を採ります。

 規制対象事業場に該当しない旨の判定を受けて設置した場合でも、その事業場を監視していく必要があると認められるときは、協定を結び、法令等の遵守、水質検査結果の報告等を義務付けて、将来にわたり監視していきます。

2.水源保護地域の指定

 恵那市の水道水源保護地域は、28か所の浄水場の33カ所の水源、約39.14平方キロメートルです。水源の種類も表流水、地下水などさまざまですが、地下水、湧水を除く全ての水源を指定しています。水源保護を指定する地域は、取水地の集水区域としましたが、大崎浄水場の阿木川取水地については、阿木川ダム湖に直接流入する区域としています。

3.対象事業場(条例第2条第1項第5号・規則第2条)

(1)開発事業

  • 恵那市土地開発に関する条例の適用を受ける開発事業
    (原則1,000平方メートル以上のもの)
     
  • 恵那市太陽光発電設備設置に関する条例の適用を受ける太陽光発電設備設置事業
    (原則1,000平方メートル以上のもの)

(2)採石場

水洗式破砕施設または水洗式分別施設を設置しているもの。

(3)砂利採取場

1,000平方メートル以上のもの

(4)廃棄物処理場

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処理施設

(5)ゴルフ場

ホールの数が9以上

(6)その他

水源の水質を汚濁させ、若しくは汚濁させるおそれがある事業場または水源の水量に影響を及ぼすおそれがあると市長が認めたもの。

恵那市水道水源保護審議会について

 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、審議会を設置しています。審議会では、本市の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について調査や審議を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道総務係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6844
ファクス:0573-25-8204