水道料金の減免
概要
善良な管理をしていたにも関わらず、不可抗力による宅内漏水があったとき、地中での漏水があったときなど水道料金の減免ができる場合があります。
量水器から宅内までの水道の管理は水道使用者の責任です。こまめに漏水のチェックをしてください。
料金減免の申請方法
水道料金の減免を申請するときは、恵那市給水装置工事事業者で漏水の修理をした後、水道料金減免申請書に、その工事事業者の証明を受けて提出してください。
恵那市給水装置工事事業者名簿一覧表 (PDFファイル: 258.9KB)
届け出先
上下水道課や恵那南部振興事務所(岩村・山岡・明智・串原・上矢作)
漏水の検査方法
その他
下水道を利用している場合は、水道料金減免申請書の提出で同時に減免手続きができます。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 水道総務係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6844
ファクス:0573-25-8204
更新日:2021年10月01日