公共事業用地の取得に伴う代替地登録制度

更新日:2022年01月28日

概要・目的

  道路整備や河川改修、公共施設建設、リニア中央新幹線関連事業など、公共事業の用地として土地を提供していただく方の中には、代わりの土地(代替地)を希望する方がいます。    恵那市では、このような希望に応えるため、代替地候補として土地を登録する「代替地登録制度」を実施しています。登録された土地は、公共事業で代替地を希望する方に情報提供し、売買条件などが合意した場合は、希望者に提供していただきます。

代替地登録制度のイメージ

登録方法

  • 「代替地登録申請書」に、現況写真と所在図、登記事項証明書、公図を添付して建設課へ提出してください

登録できる土地

  • 1区画の面積が100平方メートル以上で公道に接している土地
  • 土地の境界や所有権者などの争いがない土地
  • 抵当権など、所有権以外の権利が設定されていない土地
  • 建物がある場合、土地と建物の登記名義人が同じであること
  • 暴力団員と認められない者が登記名義人の土地

税金の特例

  • 公共事業における用地提供者への代替地には、一定の条件により譲渡所得金額から上限で1,500万円まで控除される特例措置があります

注意事項

  • 土地の登記名義人が申請してください
  • 条件を満たさない場合は登録できないこともあります
  • 登録した土地のすべてが代替地として売買されるものではありません
  • 登録しても、土地の維持管理は、所有者が行ってください
  • 登録された後でも、その土地は自由に使用や処分することができます

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 用地係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6835
ファクス:0573-25-8294