庭木や樹木が道路に出ないように管理を

更新日:2022年12月28日

道路沿いの竹木の管理は所有者で

   道路沿線の竹木等の管理が適正にされていないと、車両が道路に張り出した枝に接触したり、道路側への倒木により通行できなくなるなど、道路利用者の通行の安全を害することがあります。これらの原因によって自動車や歩行者などに事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがあります。道路沿いにある竹木などの適正な管理をお願いします。

   市民から通行の支障となる竹木の通報があった場合などは、市から所有者の方に伐採をお願いすることがあります。

 

  • 伐採などの作業にあたっては、作業の安全確保や通行車両、歩行者、自転車などへの安全確保に十分配慮してください。
  • 電線や電話線がある箇所は、事前に最寄りの電気事業者、通信事業者にご相談ください。
  • 道路上で作業する場合は、所定の手続き(道路使用許可、道路占用許可等)が必要となる場合があります。詳しくは建設課にお問い合わせください。                 
  • 樹木の伐採を事業者に依頼する場合は、伐採費用の一部を助成します(恵那市道路沿いの危険木伐採事業補助金)。制度を確認の上、伐採前に建設課にお問い合わせください。

緊急時の民有地樹木の伐採に理解を

道路沿いの竹木が建築限界を侵すなど、道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ない緊急措置として、道路管理者が剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を行いますのでご理解をお願いします。

建築限界とは

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木などが道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。

高さは、車道の場合4.5メートル、歩道の場合2.5メートルです。この範囲に樹木などが道路に張り出していると、建築限界を犯している可能性があります。

道路沿いの竹木の適正管理をお願いします(PDF:278.2KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6834
ファクス:0573-25-8294