法定外公共物工作物新築許可
概要・目的
道路法の適用を受けない道路、河川法の適用または準用を受けない河川、その附属物の形状を変更させる場合には、法定外公共物工作物新築(改築、除却)許可申請が必要です。
申請方法
法定外公共物工作物新築(改築、除却)許可申請書と添付書類を2部提出してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
建設課 事業第1係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-22-9165
ファクス:0573-25-8294
更新日:2023年04月17日