法定外公共物占用許可
概要・目的
道路法の適用を受けない道路、河川法の適用または準用を受けない河川と、その付属物を継続して使用しようとする場合には、許可が必要です。
申請方法
法定外公共物占使用許可申請書と添付書類を2部提出してください。
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 管理係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6834
ファクス:0573-25-8294
道路法の適用を受けない道路、河川法の適用または準用を受けない河川と、その付属物を継続して使用しようとする場合には、許可が必要です。
法定外公共物占使用許可申請書と添付書類を2部提出してください。
建設課 管理係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6834
ファクス:0573-25-8294
更新日:2023年04月05日