道路占用許可
概要・目的
道路に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合、許可が必要です。
対象となるもの
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔、その他これらに類する工作物
- 水管、下水道管、ガス管、その他これらに類する物件
- 鉄道、軌道、その他これらに類する施設
- 歩廊、雪よけ、その他これらに類する施設
- 地下街、地下室、通路、浄化槽、その他これらに類する施設
- 露店、商品置場、その他これらに類する施設
- 上記に掲げるものを除く他、道路の構造または交通に支障を及ぼす恐れのある工作物、物件または施設
申請方法
道路占用許可申請書と添付書類を2部提出してください
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この記事に関するお問い合わせ先
建設課 管理係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6834
ファクス:0573-25-8294
更新日:2023年04月05日