サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税の減額

更新日:2020年01月30日

概要

平成27年4月1日から令和3年3月31日までに新築された「サービス付き高齢者向け住宅」で、一定の要件に該当する場合は、固定資産税が減額されます。

主な要件

  1. サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた貸家住宅であること
  2. 国または地方公共団体から建築費補助を受けていること
  3. 1戸当たりの居住部分の床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下であること
  4. 賃貸住宅の戸数が10戸以上であること
  5. 主要構造部が耐火構造か準耐火構造であること、または総務省令で定める建築物であること

減額適用

1戸120平方メートルまでの居住部分(共有部分も含む)に相当する固定資産税額の3分の2を減額します。

新築長期優良住宅の減額措置などの適用を受けた場合、対象となりません。

都市計画税には適用されません。

減額期間

新築後5年度分

減額を受けるための手続き

「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、新築の翌年の1月31日までに次の必要書類を添付して市へ申告してください。

  1. サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類の写し
  2. 国または地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書)の写し
  3. 家屋平面図の写し

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151