長期優良住宅に対する固定資産税の減額

更新日:2020年01月30日

概要

平成21年6月4日から令和2年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅について、その住宅に係る固定資産税が減額されます。

対象となる住宅

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
  2. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)や共同住宅であること。なお、併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  3. 居住床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  4. 平成21年6月4日令和2年3月31日までの間に新築された住宅であること。

減額適用

  1. 居住部分にかかる家屋の固定資産税の2分の1に相当する額を減額
  2. 減額対象居住床面積120平方メートルまでの部分

新築住宅の減額、サービス付高齢者住宅の減額、バリアフリー改修の減額、省エネ改修の減額と重ねて受けることはできません。

都市計画税には適用されません。

減額期間

新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

減額を受けるための手続き

新築された翌年の1月31日までに長期優良住宅であると認定を受けたことを証する書類(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条と第13条に規定する通知書の写し)を添付して市へ申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

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