償却資産に対する課税

更新日:2023年11月17日

概要

固定資産税は土地や家屋以外の償却資産(事業用資産)についても課税の対象となっています。毎年1月1日現在において所有する償却資産について、所在地の市町村への申告が義務付けられています。(地方税法383条)

1.申告していただく方

個人や法人で事業を行っている方(工場や商店を経営されている方、駐車場やアパートなどを貸し付けている方、太陽光発電をされている方など)のうち、恵那市内に償却資産(その事業に用いることができる土地や家屋以外の事業用資産)をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告することが義務付けられています。

廃業や転出により償却資産を所有しなくなった方についても申告していただく必要があります。

2.申告の対象となる資産

1.償却資産とは

固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。

また、次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば課税対象となります。

  • 建設仮勘定で経理されているもののうち、事業の用に供している資産
  • 簿外資産(償却済資産を含む)で、事業の用に供することができる資産
  • 遊休資産(稼働を休止しているが、維持補修が行われている資産)
  • 未稼働資産(まだ稼働していないが、すでに完成している資産)

2.「事業の用に供する」とは

「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続・反復して行うことをいい、営利又は収益を得ることを目的とすることを必要とはしません。したがって、公益法人(公益財団法人、公益社団法人等)の行う活動は事業に該当します。

「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。

直接的に営利事業に用いていない従業員の福利厚生施設(社宅、宿舎、寮等)の器具備品、構築物等も償却資産として課税対象となります。

3.少額資産等の取り扱いについて

償却資産において、地方税法上の規定に基づき申告の対象から除外される「少額資産」は、以下のとおりです。  

  1. 使用可能期間が1年未満であるものまたは取得価格10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの
  2. 取得価格20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの
  3. 法人税法第64条の2の1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価格20万円未満のもの

4.税率及び免税点について

税率は1.4パーセントです。但し、課税標準額が150万円(免税点)未満となる場合は課税されません。なお、150万円未満となるかどうかは評価額の計算をした結果によりますので、償却資産の多少にかかわらず申告してください。

5.申告されない場合、又は虚偽の申告をされた場合

正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金が徴収されることになりますので、期限までに必ず申告してください。

また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることになります。期限後の申告または修正申告につきましても延滞金を徴収する場合もございますのでご注意ください。

6.価格等の決定と閲覧

申告及び調査に基づいて決定した価格等は、償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から閲覧することができます。

7.太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

1.太陽光発電設備について

太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となります。但し、個人が住宅用として設置しているもので、かつ、10キロワット未満のものは申告の対象となりません。

2.償却資産と家屋の区分

太陽光パネルを家屋の屋根材として設置している場合は、太陽光パネルが家屋の評価額に含まれているため、償却資産の申告の対象となりません。但し、その場合であっても、パネル本体以外の接続ユニット等は申告の対象となります。

3.再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備は、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得された分が対象となり、令和6年4月1日以降に取得した分については特例の対象外となります。

8.申告様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

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