印鑑登録(代理人申請)
概要
実印の登録または変更をする場合の手続きです。
登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人の意思表示であるとされ、不動産登記や契約証書作成などの重要な手続に使われています。
対象者
恵那市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個、印鑑を登録できます。
ただし、15歳未満の方と意思能力を有しない方は印鑑登録はできません。
期日
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで(市民課の窓口は午後6時まで)
持ち物
- 登録する印鑑
- 委任状
(注意事項)代理人による申請の場合、印鑑登録申請者の住所地へ照会書を郵送します。このため、郵送期間として2日間から3日間必要となります。照会書が届きましたら、回答書欄と代理権授与通知書欄に必要事項を記入の上、本人確認ができる運転免許証や健康保険証などと一緒に、申請した窓口へお持ちください(申請日から30日以内)。照会書と引き換えに印鑑登録手帳を交付します。
提出先
市民課または各振興事務所
料金
印鑑登録手数料300円
申請方法
窓口に持参
郵送による手続き
不可
備考
次のような印鑑は登録できません。
- 住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名以外を表しているもの
- ゴム印などの変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なもの、文字の判読ができないもの
- 印鑑が欠けているもの、三文判などの大量生産印
- 印鑑の大きさが、1辺の長さ8ミリの正方形に収まってしまうもの、1辺の長さ25ミリの正方形に収まりきらないもの
- 外枠がないなど、登録する印鑑として不適当なもの
- 同一世帯の方がすでに登録している印鑑
次のようなときは廃止の届け出をしてください。
- 印鑑登録証を無くしたり、汚したり、破損したりしたとき
- 印鑑登録を受けている印鑑を無くしたとき
- 登録を抹消するとき
次のようなときは登録証の返却をしてください。
- 登録を受けている印鑑を変更するとき
- 市外へ転出するとき
- 氏名が変わり、登録を受けている印鑑と合わなくなったとき
- 登録者が死亡したとき
- 成年被後見人または失そうの宣告を受けたとき
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 住民係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123
更新日:2020年10月16日