印鑑登録(代理人申請)

更新日:2025年04月18日

概要

実印の登録または変更をする場合の手続きです。

登録できる印鑑は1人1個に限ります。

印鑑登録をすると印鑑登録証(手帳)を発行します。印鑑登録証は、印鑑登録証明書の交付を受ける際に必要となります。

印鑑登録できる方

恵那市に住民登録をしている15歳以上の方

ただし、意思能力を有しない方の印鑑登録はできません。

代理人による登録申請

持ち物

  • 登録をする印鑑
  • 登録者本人からの委任状
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

申請者の本人確認書類は必要ありません。

 代理人による申請方法

  1. 上記の持ち物をお持ちいただき仮登録を行います。
  2. 仮登録後、申請者本人の住所に書留郵便で照会書をお送りします。
  3. 照会書が届きましたら、必要事項を記入・押印の上、来庁者の本人確認書類と合わせてお持ちいただき、本登録となります。

照会書について

照会書には「回答書」と「代理兼授与通知書」の記入欄があります。回答書をお持ちいただける方によって記入欄が異なります。

  1. 回答書を持って本人が本登録を行う場合
    回答書欄に本人の「住所・氏名・生年月日」を記入し、登録印を押印する。(代理権授与通知書欄の記入は不要)
  2. 回答書を持って代理人が本登録を行う場合
    回答書欄に本人の情報を記入し登録印を押印、代理兼授与通知書に本人が代理人の情報を記入し登録印を押印する。

照会文書の有効期限は30日以内で、期限が切れると仮登録は無効となります。

登録できる日時

月曜日から金曜日の午後8時半から午後5時15分まで

ただし祝祭日、年末年始12月29日から1月3日を除く

登録できる場所

恵那市役所市民課または各振興事務所

料金

印鑑登録手数料 300円

印鑑証明手数料 300円

備考

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名以外を表しているもの
  • ゴム印などの変形しやすいもの
  • 印影が不鮮明なもの、文字の判読ができないもの
  • 印鑑が欠けているもの、三文判などの大量生産印
  • 印鑑の大きさが、1辺の長さ8ミリの正方形に収まってしまうもの、1辺の長さ25ミリの正方形に収まりきらないもの
  • 外枠がないなど、登録する印鑑として不適当なもの
  • 同一世帯の方がすでに登録している印鑑

廃止の届出が必要な場合

  • 印鑑登録証を無くした時
  • 印鑑登録を受けている印鑑を無くしたとき

登録証の返却が必要な場合

  • 登録を受けている印鑑を変更するとき
  • 市外へ転出するとき
  • 氏名が変わり、登録を受けている印鑑と合わなくなったとき
  • 登録者が死亡したとき

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123