印鑑登録(本人申請)
概要
実印の登録または変更をする場合の手続きです。
登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば間違いなく本人の意思表示であるとされ、不動産登記や契約証書作成などの重要な手続きに使われています。
対象者
恵那市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個、印鑑を登録できます。
ただし15歳未満の方と意思能力を有しない方は印鑑登録できません。
期日
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始12月29日から1月3日を除く)
午前8時半から午後5時15分まで(市民課の窓口は午後6時まで)
持ち物
- 登録する印鑑
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなど顔写真付きのもの)
提出先
市民課または各振興事務所
料金
印鑑登録手数料300円
申請方法
市民課または各振興事務所にある申請書に記入押印いただくと、ご自宅に郵便で照会書をお送りします。照会書が届きましたら必要事項を記入し、押印の上、本人確認できる免許証、保険証等と一緒にお持ちいただければ登録をすることができます。
ただし、運転免許証等の官公署発行の発行した顔写真付きの証明書を申請の際にお持ちいただければ、下記のとおり即日登録ができます。
郵送による手続き
不可
即日登録できる場合
次の場合は、即日の印鑑登録ができます。
- 官公署の発行した免許証、許可証、または身分証明書で本人の写真付きのものをご提示いただける場合
- 当市において既に印鑑の登録を受けている人が、記入押印した保証書で登録申請者本人であることを保証していただける場合
備考
次のような印鑑は登録できません。
- 住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名以外を表しているもの
- ゴム印などの変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なもの、文字の判読ができないもの
- 印鑑が欠けているもの、三文判などの大量生産印
- 印鑑の大きさが、1辺の長さ8ミリの正方形に収まってしまうもの、1辺の長さ25ミリの正方形に収まりきらないもの
- 外枠がないなど、登録する印鑑として不適当なもの
- 同一世帯の方がすでに登録している印鑑
次のようなときは廃止の届け出をしてください。
- 印鑑登録証を無くしたり、汚したり、破損したりしたとき
- 印鑑登録を受けている印鑑を無くしたとき
- 登録を抹消するとき
次のようなときは登録証の返却をしてください。
- 登録を受けている印鑑を変更するとき
- 市外へ転出するとき
- 氏名が変わり、登録を受けている印鑑と合わなくなったとき
- 登録者が死亡したとき
- 成年被後見人または失そうの宣告を受けたとき
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 住民係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123
更新日:2021年09月24日