印鑑登録(本人申請)

更新日:2025年04月18日

概要

実印の登録または変更をする場合の手続きです。

登録できる印鑑は1人1個に限ります。

印鑑登録をすると印鑑登録証(手帳)を発行します。印鑑登録証は、印鑑登録証明書の交付を受ける際に必要となります。

印鑑登録できる方

恵那市に住民登録をしている15歳以上の方

ただし、意思能力を有しない方の印鑑登録はできません。

 持ち物

  • 登録する印鑑
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなど)

本人による登録申請

 即日登録ができる場合

以下の条件に当てはまる方は即日で印鑑登録ができます。

  • 本人による登録申請で、顔写真付きの本人確認書類をお持ちの場合
  • 顔写真付きの本人確認書類がない場合は、恵那市ですでに印鑑登録を受けている方(保証人)が記入押印した保証書をお持ちいただける場合

申請方法 

  1. 登録する印鑑と、顔写真付きの本人確認書類をお持ちいただきます。
  2. 印鑑登録申請書を記入いただき、印鑑登録を行います。
    過去に印鑑登録をしている方の、改印・印鑑登録証紛失等による再申請は廃止申請書もご記入いただきます。
  3. 印鑑登録証(手帳)を交付します。印鑑登録証明書の即日発行も可能です。 

 即日登録ができない場合

 顔写真付きの本人確認書類がなく、保証人もいない場合は、以下の方法で印鑑登録ができます。

  1. 登録する印鑑と本人確認書類(保険証等)をお持ちいただき仮登録を行います。
  2. 仮登録後、申請者本人のご住所に書留郵便で照会書をお送りします。
  3. 照会書が届きましたら、回答書欄に必要事項を記入・押印の上、本人確認書類(保険証等)と合わせてお持ちいただき、本登録となります。

照会文書の有効期限は30日以内で、期限が切れると仮登録は無効となります。

成年被後見人の印鑑登録

印鑑登録をしている方が成年被後見人となった場合、法務局の登記事項通知書により印鑑登録は抹消されます。

改めて、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ成年後見人が窓口に同行している場合に限り、印鑑登録の申請ができます。登録を希望される方は以下の注意事項をよくご確認ください。

  • ご本人と成年後見人両名の来庁が必要です。成年後見人は申請にかかる全ての手続きが完了するまで同行していただく必要があります。
  • 通常の印鑑登録に必要なものに加え、成年後見の登記事項証明書(発行から3か月以内の原本)、成年後見人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)が必要です。

登録できる日時

月曜日から金曜日の午後8時半から午後5時15分まで

ただし祝祭日、年末年始12月29日から1月3日を除く

登録できる場所

恵那市役所市民課または各振興事務所

料金

印鑑登録手数料 300円

印鑑証明手数料 300円

備考

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名以外を表しているもの
  • ゴム印などの変形しやすいもの
  • 印影が不鮮明なもの、文字の判読ができないもの
  • 印鑑が欠けているもの、三文判などの大量生産印
  • 印鑑の大きさが、1辺の長さ8ミリの正方形に収まってしまうもの、1辺の長さ25ミリの正方形に収まりきらないもの
  • 外枠がないなど、登録する印鑑として不適当なもの
  • 同一世帯の方がすでに登録している印鑑

廃止の届出が必要な場合

  • 印鑑登録証を無くした時
  • 印鑑登録を受けている印鑑を無くした時

登録証を返却が必要な場合

  • 登録を受けている印鑑を変更するとき
  • 市外へ転出をするとき
  • 氏名が変わり、登録を受けている印鑑と合わなくなったとき
  • 登録者が死亡したとき

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123