転入届
概要
恵那市外から恵那市内に住所を移した(転入した)ときの届け出です。
対象者
本人または同一世帯の人が届け出できます。
代理人が届け出する場合は、本人または同一世帯の人からの委任状が必要です。
期日
転入した日から14日以内
持ち物
- 転出証明書(特例転出を除く)
- 転入者のマイナンバーカード、暗証番号
- 代理人が来庁される場合は委任状、代理人の顔写真付き本人確認書類
顔写真付き証明書を持っていない場合は以下のいずれか2点
【資格確認書、介護保険証、後期高齢者保険証、年金手帳、学生証】
提出先
市民課または各振興事務所
料金
不要
申請方法
窓口に来庁し申請する
備考
- 未来の日付で届け出ることはできません。
- 正確な住所、自治会を確認してきてください。
- 国外からの転入は、戸籍の附票、パスポートが必要です。ただし、恵那市に本籍がある場合は戸籍の附票は不要です。
- 転入にともなって必要な手続きについては、各担当へ問い合わせください。
- この届出は、居住関係の証明、選挙人名簿の登録、学校の転入学、国民健康保険・国民年金・介護保険の資格や給付、印鑑の登録と証明など、日常生活と密接な関係があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 住民係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123











更新日:2026年07月22日