他市町村の戸籍謄本の交付について(広域交付)

更新日:2024年03月18日

令和6年3月1日から戸籍証明書などの広域交付が始まります。

戸籍証明書等の広域交付とは

  • 他市区町村に本籍がある人が、全国どこの市区町村からでも戸籍証明書・除籍証明書を交付請求できる制度です。
  • 必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
  • 一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
  • 身分証明書、独身証明書、戸籍の附票も請求できません。

請求できる方

申請できるのは、申請者本人から見て以下の戸籍全部証明書・除籍全部事項証明書です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母・祖父母など(直系尊属)
  • 子・孫など(直系卑属)

以下の方の戸籍については請求できません。

  • 兄弟姉妹など傍系親族(本籍地市区町村に請求する場合でも委任状が必要です)
  • 郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求
  • DV等により支援措置を受けている方の戸籍
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本

本人確認書類について

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。

注意:本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできません。ご注意ください。

交付手数料

交付地で定められた手数料となります。

恵那市の手数料

  • 戸籍全部事項証明書 450円
  • 除籍全部事項証明書 750円
  • 改製原戸籍謄本 750円

申請窓口

市役所西庁舎1階市民課、各振興事務所、恵那中央出張所えなえーる

受付時間

  • 市民課 平日午前8時30分~午後5時15分
  • 各振興事務所 平日午前8時30分~午後5時15分
  • 恵那中央出張所えなえーる 平日午前10時~午後5時15分(広域交付請求は、市民課開庁時間のみ)

注意 月末日曜日の休日開庁では、戸籍情報連携システムの稼働停止時には交付できません。

届書等情報内容証明書の発行

これまで、届書を保管している市町区村または管轄法務局にて発行されていた「届書記載事項証明書」(届書謄本)と併せて、「届書等情報内容証明書」の発行が始まります。

「届書等情報内容証明書」は、届書を受理した市区町村、届書の記載内容に関わりある本籍地市区町村のどちらかで、届書の処理終了後であれば、いつでも発行されます。

発行手数料

届書等情報内容証明書 350円

その他

令和6年3月1日施行戸籍法の一部を改正する法律により、戸籍届出(婚姻届、離婚届、入籍届など)時に原則戸籍の添付が不要になります。

詳しくは、法務省ウェブサイトで確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123