婚姻届

更新日:2022年05月10日

概要

婚姻しようとするときの届け出です。

対象者

夫になる方(18歳以上)、妻になる方(18歳以上)

期日

随時(届け出た日から法律上の効力が発生します)

持ち物

  • 婚姻届書(18歳以上の証人2人の署名押印が必要です)
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)夫と妻各1通(届け出場所が本籍地の場合は不要)
  • 夫または妻が未成年者の場合は、その父母の同意書
  • 本人確認書類【運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなど】
  • 恵那市オリジナル婚姻届をダウンロード印刷される方は下リンク先をクリックして下さい。

ダウンロードする際は、必ずA3の白紙にプリントアウトしてご利用ください。

他のサイズや、分割印刷された用紙は使用できません。

提出先

夫または妻の本籍地 、夫または妻の住所地、一時滞在地(結婚式を挙げた場所など)のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。

恵那市に提出する場合は、市民課または各振興事務所の窓口です。

料金

不要

申請方法

窓口に持参

ダウンロード

郵送による手続き

窓口でご確認ください

記念証

記念証(オリジナルの台紙に届書の写しを貼付したもの)をお渡ししています。

ご希望の場合は届出の際にご申請ください。

・対象者 恵那市で婚姻届を提出された方

・申請 届出日から14日以内

・手数料 無料(届出1通につき1枚発行。再交付はできません。)

休日・夜間窓口で届け出された方でご希望の場合は、平日の開庁時間内に再度来庁いただく必要があります。

婚姻お祝い用バックパネルを用いた写真撮影を行っております。ご希望の方はお撮り致します。気軽に職員にお声掛けください。

備考

  • 住所を変更する場合は、別に住民異動届が必要です。その際には個人番号通知カードかマイナンバー(個人番号)カードを持参してください。
  • 夫、妻とも18歳に達していること。ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。なお、その場合には、従来どおり父母の同意が必要となります。
  • 夫および妻とも配偶者がないこと。
  • 妻が再婚の場合、前婚解消の日から6か月を経過していること。
  • 近親者間(直系血族または三親等内の傍系血族相互間)の婚姻でないこと。
  • 用紙は市民課や各振興事務所でお渡ししています。他市町村の用紙をお使いいただくこともできます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123