養子縁組届

更新日:2022年05月09日

概要

養子縁組するときの届け出です。

対象者

養親と養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)

期日

随時(届け出た日から法律上の効力が発生します。)

持ち物

  • 養子縁組届書(18歳以上の証人2人の署名押印が必要です)
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)養親、養子各1通(届出場所が本籍地の場合は不要)
  • 養子が未成年者のとき、後見人が被後見人を養子とするときは、家庭裁判所の審判書の謄本(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
  • 本人確認書類【運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなど】

提出先

養親または養子の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。

恵那市に提出する場合は、市民課または各振興事務所の窓口です。

料金

不要

申請方法

窓口に持参

郵送による手続き

窓口でご確認ください

備考

  • 養親が成年であること。
  • 養子が養親の尊属または年長者でないこと。
  • 養子が養親の嫡出子または養子でないこと。
  • 夫婦の一人が養親または養子となる場合は、原則として配偶者の同意があること。
  • 配偶者のある者が未成年者を養子とするときは、夫婦で縁組みをすること。(養子が配偶者の嫡出子の場合などを除く)
  • 養子が未成年者のときは、家庭裁判所の許可があること。(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)
  • 後見人が被後見人を養子とする場合には、家庭裁判所の許可があること。
  • 用紙は市民課と各振興事務所でお渡ししています。他市町村の用紙をお使いいただくこともできます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123