社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
概要
マイナンバー制度とは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための制度です。
期待される効果
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、利便性が向上します。
- 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、給付や支援の公平・公正化が図られます。
- 社会保障、税、災害対策の分野で情報連携が円滑化されます。
マイナンバー(個人番号)、個人番号カード
マイナンバー(個人番号)
- 番号は12桁の数字で、1人に1つ通知されます。
- 原則として、番号は生涯変わりません。
- 平成27年10月以降、住民票の住所宛てにマイナンバーが記載された「通知カード」の発送が順次開始されました。
個人番号カード
- 個人番号カードは、顔写真付きのICカードで、取得は任意です。
- 個人番号カードには、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。
マイナンバー制度の導入スケジュール
- 平成27年10月 住民票を有する市民の皆さん1人ずつに、12桁のマイナンバーが通知されました。
- 平成28年1月 社会保障、税、災害対策などの手続きでマイナンバーの利用や個人番号カードの交付が順次開始されました。
- 平成29年7月 地方公共団体などで情報連携の試行運用が開始されました。また、マイナポータルが稼働し、自分の個人番号を行政機関がいつ、どことやりとりしたかがパソコンなどから確認できるようになりました。(個人番号カードを利用します)
- 平成29年10月 情報連携の本格運用が開始される予定です。
事業者の方へ
平成28年1月に始まった社会保障・税番号(マイナンバー)制度によって、これまで行ってきた、税や社会保険の手続きが変わり、給与支払報告書や法定調書、雇用保険、健康保険、年金などの書類に従業員などのマイナンバー(個人番号)を記載することになります。
詳しくは、以下の国の資料(事業者向けマイナンバー広報資料)で確認ください。
事業者向けマイナンバー広報資料(PDFファイル 6638KB) (PDFファイル: 6.5MB)
取り扱い
マイナンバーは、適正な取り扱いが求められます。また、法律で定められた範囲以外での利用は禁止されています。
- 法律で規定された社会保障、税、災害対策に関する事務に限って利用できます。
- 社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対して利用目的を明示し、マイナンバーの提供を求めることができます。
- 法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集はできません。
マイナンバーは、適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。基本方針や取扱規程等を策定し、必要かつ適切な安全管理措置(組織的、人的、物理的、技術的)を講じなければなりません。ただし、中小規模事業者に対する特例が設けられています。以下のリンク先(国が示しているガイドライン)をご確認の上、十分に配慮していただきますようお願いいたします。
法人番号
平成27年10月以降、国税庁から下記の法人等に対して、13桁の法人番号が指定され、国税庁から書面で通知されます。マイナンバーとは異なり、どなたでも自由に利用できます。
- 設立登記法人
- 国の機関
- 地方公共団体
- 1から3以外の法人または人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体
- 一定の要件に該当し、国税庁長官に届け出た法人又は人格のない社団等
1法人1つの法人番号を指定するため、法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。 法人番号についての詳細は、以下のリンク先(国税庁サイト)をご覧ください。
デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」
恵那市における特定個人情報の取扱い
安全管理に関する基本方針
恵那市では、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために、特定個人情報の取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体編)に基づき、安全管理に関する基本方針を以下のとおり定めています。
特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(PDFファイル 438KB) (PDFファイル: 438.0KB)
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価とは、マイナンバー制度における個人情報保護措置の一つです。 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」により、特定個人情報ファイル(個人番号を含むデータ媒体)を保有しようとする場合、当該個人情報ファイルの取り扱いが個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を事前に予測した上で、個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、リスクを軽減するための適切な措置を講じていることを確認の上、評価書において自ら宣言し、公表するものです。恵那市及び恵那市教育委員会の保護評価書は、以下のサイトで公表を行っています。
独自利用事務について
独自利用事務とは、番号法に定められた事務以外のマイナンバーを利用する事務について、独自にマイナンバーを利用するもの(以下「独自利用事務」という。)として、番号法第9条第2項に基づく条例に規定をしています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。 独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認をされています(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項)。
届出 番号 | 独自利用事務の名称 |
1 | 恵那市福祉医療費助成にかかる条例(平成16年恵那市条例第66号)によるひとり親家庭等の父又は母及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1.pdf 根拠規範1.pdf |
2 | 恵那市福祉医療費助成にかかる条例(平成16年恵那市条例第66号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書2.pdf 根拠規範2.pdf |
3 | 恵那市福祉医療費助成にかかる条例(平成16年恵那市条例第66号)によるひとり親家庭等の父又は母及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書3.pdf 根拠規範3.pdf |
4 | 恵那市福祉医療費助成にかかる条例(平成16年恵那市条例第66号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書4.pdf 根拠規範4.pdf |
マイナンバー制度の問い合わせ
コールセンター
国のコールセンターが開設されています。
マイナンバーに関する問い合わせは、下記コールセンターへ。
<日本語>
0120-95-0178 (マイナンバー総合フリーダイヤル)
<外国語>
マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度について
0120-0178-26(フリーダイヤル)
マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
0120-0178-27(フリーダイヤル)
デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード・よくある質問(FAQ)」
(注意)リンク先ページの下の方に「よくある質問(FAQ)」の複数リンクがあります
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 行財政改革推進係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階
電話番号:0573-26-6806
ファクス:0573-26-4799
更新日:2025年03月03日