住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます
概要
令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。 マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓での本人確認や旧姓が各種証明に使えます。
対象者
恵那市に住民登録がある方
ただし、外国人住民の方は制度対象外のため請求できません。
受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始12月29日から1月3日を除く)
午前8時半から午後5時15分まで
持ち物
- 請求者の本人確認書類【運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなど】
- 戸籍謄本等
併記を希望する旧姓が記載されている戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本が必要です。
- マイナンバー(個人番号)カード又は通知カード(旧氏を追記するために必要です)
- 委任状(代理人が請求するときに必要です)
提出先
市民課または振興事務所
料金
無料
申請方法
窓口に持参
郵送による手続き
不可
ダウンロード
旧氏を記載したい方
初めて旧氏を記載したい場合は旧氏請求が必要です。ただし、一度請求されると住民票等証明書の旧氏は省略できません。
旧氏を変更したい方
戸籍上の氏に変更があった場合に限り、直前に称していた氏を旧氏として変更することができます。旧氏を変更したい場合は変更請求が必要です。
旧氏を削除したい方
記載した旧氏を削除されたいときは削除請求が必要です。ただし、一度削除した旧氏と同じ旧氏を再び記載することはできません。
備考
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 住民係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123
更新日:2025年04月18日