第三者請求

更新日:2020年01月30日

概要・目的

第三者(本人など以外の個人、法人など)が、自己の権利行使や義務の履行などのために、その請求目的を明らかにして住民票や戸籍などを交付請求すること。

(住民基本台帳法第12条の3第1項、戸籍法第10条の2第1項)

対象となるもの

3つの正当な理由がある場合に、請求ができます。

  1. 自己の権利の行使や義務の履行について
  2. 官公庁に提出する必要がある場合について
  3. そのほか正当な理由がある場合について

以下、具体例の一部です。

<住民基本台帳第12条の3第1項にあたるものの例>

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人など)が、債務者の住所が不明となったため、債務者本人の住所を調査する。

・債務者(生命保険会社・企業年金基金など)が、生命保険金や年金などの支払いのために、契約者や年金受給者などの住所を確認する。

<戸籍法第10条の2第1項にあたるものの例>

  • 債権者が貸し付けた後に、債務者が未返済のまま死亡したため、戸籍を確認し相続人を特定したい。
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人を特定するために、戸籍謄本が必要である。

申請方法

1申請書

以下の記載がある申請書をご用意ください。(任意様式)

  • 法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名、連絡先(支店などの場合は支店名、支店の所在地、支店長名もご記入ください。)
  • 法人印、代表者印、支店長印
  • 請求にあたっている担当者の氏名、住所、連絡先
  • 必要な方の氏名、住所
  • 戸籍・附票の場合は、必要な方の氏名、本籍地、筆頭者
  • 請求理由(具体的に:債務者Aに対して債権を有しているが、決済日までに支払われず、転居先が不明により債務者と連絡がとれなくなったため、追跡調査に必要なため請求する。)

2 疎明資料(原本証明をしてください。)

  • 契約書の写し・債権残高証明書など
  • 債権譲渡契約書、業務委託契約書の写しなど(会社間で譲渡や委託がある場合)(請求者との契約関係や発生原因・内容・必要とする理由が明らかとなる書類をご提示ください。)
  • 相続人特定のため戸籍または本籍地記載の住民票が必要な場合は、死亡または職権消除の記載がされた住民票の除票

3 法人の実在証明書(原本証明をしてください。)

代表者記載事項証明、全部履歴事項証明、登記事項証明(発行から3か月以内のもの)

4 法人と請求の任に当たっている人との関係がわかる書類(代表者以外の方が請求する場合)

  • 社員証(氏名・社名の記載のあるもの)、代表者が作成した委任状または在籍証明書など

5 本人確認書類

  • 運転免許証、個人番号カードなど(氏名、住所または生年月日の記載のあるもの)

<郵送請求の場合は、加えて、以下の書類も同封してください。>

1 送付先の確認書類

  • 送付先事務所などの所在地が記載されているパンフレット、HPの写し、事業所一覧など
  • 送付先事務所などの所在地が記載されている登記事項証明など
  • 送付先事務所などの所在地が記載されている社員証

2 返信用封筒(宛名記入、切手貼付)

3 手数料(ゆうちょ銀行発行の定額小為替)

ダウンロード

申請方法について、さらに詳しく確認したい方は、こちらをご参照ください。

郵送による手続き

可能

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123