自動車臨時運行許可証

更新日:2022年10月13日

概要・目的

未登録の自動車や、有効期限切れの自動車検査証を有する自動車について、新規登録、新規検査、継続検査等のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ期間、目的、経路等を特定した上で、特例として運行を許可する制度です。

臨時運行の対象となるもの

  • 陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査、予備検査など)に行く場合
  • ナンバープレート盗難などによる変更登録
  • 整備工場へ車両整備、修理(検査・登録を受けることを前提とする)に行く場合 など

対象となる自動車

普通自動車、検査対象軽自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)など

対象とならない自動車

  • 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合など)
  • 販売を目的とした試乗をするための場合
  • 車検を必要としない自動車(排気量250cc以下のオートバイなど) など

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(窓口または下記の添付ファイルからダウンロードしてください)
  2. 自動車の同一性を確認できる書類の原本(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書など)
  3. 自動車損害賠償責任保険証明書の原本
  4. 自動車運転免許証等申請者(代理人)の本人確認書類
  5. 手数料 750円

注意事項

  • 申請書に運行の目的、運行期間、運行の経路等を記入していただきます。事前に陸運支局の予約など計画を明確にしてから申請してください。
  • 許可を受けた車両、期間及び経路以外での利用はできません。
  • 貸出期間は最大5日までです。
  • もし許可証又は番号標を亡失又はき損した場合、「臨時運行許可証・番号標亡失(き損)届」(窓口または下記の添付ファイルからダウンロード)を速やかに提出してください。番号標を亡失した際には、併せて所轄の警察署長が発行する遺失物の届出が必要ですので注意ください。

申請先

恵那市役所税務課、岩村振興事務所、山岡振興事務所、明智振興事務所、串原振興事務所、上矢作振興事務所

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6816
ファクス:0573-25-6151