軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について
軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要となります(二輪を除く)
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報をオンラインで確認できるシステム「軽JNKS」の運用が全国一斉に開始されました。そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月から、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、対象外のため、車検(継続検査)時には従来どおり納税証明書の提示が必要です。
納税証明書が必要となる場合
二輪車以外の場合でも、下記のような場合は納税証明書が必要です。
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
- 納税直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
※納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで日数を要する場合があります。
注意事項
- 納付後、すぐ車検を受ける場合、これまで通り納税証明書の提示が必要です。
- 金融機関やコンビニの窓口で納付書を使って現金で納付した場合は、受け取られた納税証明をご提示ください。
- スマートフォンアプリ等で納付した場合は、納付情報が軽JNKSに登録されるまで時間がかかります。
その他(外部ページ)
軽JNKSの詳細は、地方税共同機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151
更新日:2023年01月06日