障がい者の方に対する軽自動車税の減免制度

更新日:2026年05月22日

概要・目的

 身体障害者手帳などを所有する方は、一定の要件に該当する方場合、申請することにより軽自動車税の減免を受けることができます。
 減免が受けられる自動車は、普通自動車を含めて1人の身体障がい者等につき1台です。

減免申請の手続き

申請期限

当該年度の4月1日から納期限の7日前まで(5月31日が納期限の場合は、5月24日まで)

提出先

  • 市役所税務課
  • 振興事務所(令和8年度から恵那北部の振興事務所でも申請を受け付けます)

期日までに申請がない場合は、減免になりませんので注意ください。

減免を受けられる方の範囲

 減免が受けられるのは、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(以下「障がい者の方」と表記)のうち、下記に該当し、さらに減免を受けられる軽自動車の要件も満たしている方です。

  • 視覚障害 1級、2級、3級、4級
  • 聴覚障害 2級、3級
  • 平衡機能障害 3級
  • 音声機能障害(咽頭摘出による音声機能障害の場合に限る) 3級
  • 上肢不自由 1級、2級、3級
  • 下肢不自由 1級、2級、3級、4級、5級、6級
  • 体幹不自由 1級、2級、3級、5級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級、2級、3級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級、2級、3級、4級、5級、6級
  • 心臓機能障害 1級、3級
  • じん臓機能障害 1級、3級
  • 呼吸器機能障害 1級、3級
  • ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級、3級
  • 小腸の機能障害 1級、3級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級、2級、3級
  • 肝機能障害 1級、2級、3級

戦傷病者の方【戦傷病者手帳の交付を受けている方】

個々の障がいの等級により判断されます。

知的障がい者の方

  • 療育手帳を所有する方 「A」、「A1」もしくは「A2」

精神障がい者の方

  • 精神障害者保健福祉手帳を所有する方 障がいの程度が「1級」
    (注意)障がいが重複している場合、個々の障がいの等級により判断されます

減免が受けられる軽自動車

 減免が受けられる軽自動車は、身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者、精神障がい者の方本人が自動車検査証の所有者欄に記載され、4月1日時点で納税義務者となっている軽自動車です。

 ただし、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。

 なお、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、下記の所有者欄に記載されている方が自動車検査証の使用者欄に記載され、納税義務者となっている軽自動車です。リース車両は減免の対象になりません。

年齢18歳以上の身体障がい者、戦傷病者

所有者

障がい者の方本人

運転者

  • 障がい者の方本人(専ら日常生活に使用するため)
  • 生計を一にする方または常時介護する方(専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用するため)

年齢18歳未満の身体障がい者

所有者

障がい者の方本人または生計を一にする方

運転者

生計を一にする方または常時介護する方(専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用するため)

知的障がい者、精神障がい者

所有者

障がい者の方本人又は生計を一にする方

運転者

  • 障がい者の方本人(専ら日常生活に使用するため)
  • 生計を一にする方または常時介護する方(専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用するため)
【注1】

 「生計を一にする方」が運転する場合は、専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために、軽自動車を使用されることが条件です。このため、障がい者の方が長期間病院に入院している場合は、減免の対象となりません。
 また、障がい者の方が社会福祉施設に入所されている場合は、生活の場が施設にあるため、運転者と生計を一にしていると認められません。

【注2】

 「常時介護する方」が運転する場合は、独居または障がい者の方のみで構成される世帯の障がい者の方の通院、通所等のために、週3日以上、かつ1年以上継続的に軽自動車が運行されることが条件です。

申請に必要な書類

  1. 減免申請書
  2. 障がい者の方であることを証する書面
    身体障がい者の方:身体障害者手帳
    戦傷病者の方:戦傷病者手帳
    知的障がい者の方:療育手帳
    精神障がい者の方:精神障害者保健福祉手帳                 
  3. 運転免許証(原本又は両面の写し)または免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証原本)
    注)マイナ免許証に記録された特定免許情報画面を印刷したもの可
  4. 自動車検査証(原本)または自動車検査証記録事項
    注)電子車検証の券面の写しは不可
    注)自動車検査証記録事項及び電子化前の自動車検査証は写し可
  5. 障がい者の方の個人番号の確認できるもの(原本)(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票など)
  6. 常時介護証明書(常時介護する方が運転する場合)
  7. 委任状(代理人が申請を行う場合)

(注意)2、3、4は、原本確認後、写しを提出ください。

普通自動車の減免

岐阜県税条例に基づき、一定の要件に該当する場合には申請により自動車税の減免を受けることができます。
詳しくは、下記パンフレットか岐阜県ウェブサイトを確認ください。

普通自動車の問い合わせ先

東濃県税事務所 管理収納係 電話番号:0572-23-1111(代表)

〒507-8708 岐阜県多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 税政係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-2113
ファクス:0573-25-6151