特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付
令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。
これに伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」として区分します。
恵那市では、令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。なお、公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※要件を全て満たしていないものは、一般の原動機付自転車に該当します
【警視庁】特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)
【警察庁】ルールを守って電動キックボードに乗ろう (PDFファイル: 1.3MB)
【警察庁】特定小型原動機付自転車ってなに? (PDFファイル: 1007.3KB)
税率(年税額)
2,000円(毎年4月1日現在の所有者に課税)
標識(ナンバープレート)の交付申請
令和5年7月3日(月曜日)から受け付けを開始します。
交付窓口
- 恵那市役所税務課(本庁舎1階)
- 恵那南部振興事務所(岩村、山岡、明智、串原、上矢作)
新規で購入した場合
申請は、これまでの原動機付自転車を取得した場合と同じです。
申請には、以下の書類が必要です。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
- 本人確認書類
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シールなど)を必ず持参ください
従来の標識から特定小型原動機付自転車用の標識に交換を希望する場合
既に一般原動機付自転車第一種として登録している車両を、特定小型原動機付自転車に変更を希望する方は、以下の書類を添えて申請してください。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 対象車両の要件を満たすことが分かる書類
- 現在所有している標識(ナンバープレート)
- 本人確認書類
※交換すると標識番号が変わるため、自賠責保険などの変更手続きが必要になる場合があります。詳しくは、加入の保険会社・共済組合などへ問い合わせください
様式
特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するため、令和5年7月から従来の原動機付自転車の申告書の項目に、「長さ」「幅」「最高速度」が追加されます。
特定小型原動機付自転車に係る手続の際は、必ず記載してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151
更新日:2023年08月03日