令和4年度から適用される市・県民税の主な改正

更新日:2022年12月08日

住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

 

(注1) 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2) 特例が適用される対象:1.注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日
                                                   2.分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。

(対象の例) 国・自治体からの助成のうち以下のもの

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一時預かり、病児施設などの子を預ける施設の利用料に対する助成

退職所得課税の見直し

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について、勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。

改正前

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象

改正後

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分についての金額が、課税の対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151