令和4年度から適用される市・県民税の主な改正

(注1) 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2) 特例が適用される対象:1.注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日
2.分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-22-9108
ファクス:0573-25-6151
更新日:2022年12月08日