令和5年度から適用される市・県民税の主な改正

更新日:2022年12月08日

住宅借入金特別税額控除の見直し・延長

 所得税の住宅ローン控除制度の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人市・県民税から控除する措置について、見直し・延長を行います。

  • 住宅ローン控除の適用期限を4年延長します(令和7年12月31日までに入居した方が対象)。
  • 所得税の住宅ローン控除の適用者(住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に入居した方)について、所得税額から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(上限97,500円)の控除限度額の範囲内で、個人市・県民税から控除します。なお、平成26年4月から令和3年末までに入居し、かつ、消費税率8パーセントまたは10パーセントで契約した方や令和4年末までに「特別特例取得」に該当する住宅に入居した方は、前年分の所得税の課税総所得金額等の額に7パーセントを乗じて得た額(上限136,500円)を適用します。
  • 「特別特例取得」とは、消費税率10パーセントが適用する住宅の取得等で、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約締結されているものをいいます。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期限を、令和9年度まで5年延長します。
(注)令和4年1月1日以後の購入費から適用

セルフメディケーション税制の概要

健康の保持増進および疾病の予防への取組みを行っている納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、次の計算式により計算した金額(88,000円を限度)を医療費控除する制度
(その年中に支払った特定一般医薬品等購入費 - 保険金などで補填される金額)-12,000円

成年年齢の引き下げ

 民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税の非課税判定において、未成年にあたらなくなりました。
 未成年は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合に課税されます。
(注)扶養人数などの要件により、非課税となる合計所得金額が変わる場合があります。

令和4年度まで 令和5年度以降
20歳未満 18歳未満
令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

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