令和8年度から適用される市・県民税の主な改正

更新日:2025年11月26日

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の観点から、以下3点の改正が行われました。これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

1.各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ

2.給与所得控除の見直し

3.大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

1.各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

扶養親族等の区分

所得要件

※括弧内は給与収入のみの場合の収入金額

改正前 改正後
扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額 48万円以下(103万円以下) 58万円以下(123万円以下)
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下(103万円以下) 58万円以下(123万円以下)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下(103万円以下) 58万円以下(123万円以下)

勤労学生の合計所得金額

75万円以下(130万円以下) 85万円以下(150万円以下)
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

(注意)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

(注意)給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の金額を指します。いわゆる手取り金額ではありません。 

2.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が引き上げられます。

給与等の収入金額

改正前

給与所得控除額

改正後

給与所得控除額

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超~180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

65万円

180万円超~190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

65万円

190万円超~360万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

改正なし

360万円超~660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

改正なし

660万円超~850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

改正なし

850万円超

195万円(上限)

改正なし

 

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に19歳以上23未満である特定扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から45万円を控除することとされていました。令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族(以下、特定親族)がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が特定親族の合計所得金額に応じて徐々に減少する仕組みが新たに設けられるようになります。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万円超~123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超~188万円以下)

・控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族特別控除

特定親族の合計所得と納税義務者の特定親族特別控除額

  特定親族の合計所得金額 改正前 改正後
特定親族特別控除額 58万円超~95万円以下 0円 45万円
95万円超~100万円以下 41万円
100万円超~105万円以下 31万円
105万円超~110万円以下 21万円
110万円超~115万円以下 11万円
115万円超~120万円以下 6万円
120万円超~123万円以下 3万円

 

4.関連情報

令和7年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページをご覧ください。

なお、個人住民税においては、基礎控除の額に変更はありませんのでご注意ください。

【国税庁】令和7年分税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

【財務省】個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

この記事に関するお問い合わせ先

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