個人住民税の住宅ローン控除

更新日:2023年01月04日

概要

平成21年から令和7年までに入居し、平成21年分以降の所得税において住宅ローン控除を受ける方のうち、前年分の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、市県民税の所得割から控除されます。

対象者

平成21年から令和7年までに居住開始した方

(注意)平成19年、20年に居住開始された方は該当しません。所得税で、控除期間を10年か15年を選択できる特例が設けられています。

控除額

次のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 下の表の控除限度額
居住開始年月 控除限度額 控除期間
平成26年3月以前 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
10年
平成26年4月から令和元年9月 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
10年
令和元年10月から令和2年12月
(注1)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
13年
令和3年1月から令和4年12月
(注1)(注2)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
13年
令和4年1月から令和7年12月 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
(注3)
  • 注1 消費税率10%で購入した場合に限ります
  • 注2 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約する必要があります
  • 注3 住宅の種類によって控除期間が異なります。控除期間は次の表のとおりです
令和4年以降入居の住宅借入金等特別税額控除の控除期間
  居住開始年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅など 令和4年から令和7年 13年
その他の新築住宅 令和4年から令和5年 13年
その他の新築住宅 令和6年から令和7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年 10年

 

手続きの方法

初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。

確定申告をしない方(給与所得のみの方)

給与所得のみの方で2年目以降の方は、年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けることができます。
なお、源泉徴収票の摘要欄の中にある「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」が正しく記載されているか、確認してください。

確定申告をする方

年末調整が済んでいない方や、給与所得以外の所得がある方などは、税務署で確定申告を行ってください。
なお、その場合、確定申告書第一表の「住宅借入金等特別控除」と、確定申告書第二表の「特例適用条文等」の欄に居住開始年月日を正しく記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151