個人住民税の公的年金からの特別徴収制度
概要
65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務がある方については、平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの引き落とし(個人住民税の特別徴収制度)が始まりました。
これまで、公的年金を受給されており、個人住民税の納税義務のある方には、年4回、市役所や金融機関などの窓口で、個人住民税を納めていただいていました。
平成21年10月からは、公的年金の支払いをする年金保険者(社会保険庁など)が年金から個人住民税を引き落とし、市役所に納めます。
納税方法が変更するもので、この制度による新たな税負担はありません。
公的年金からの特別徴収の対象者
毎年4月1日において、公的年金の支払いを受けている65歳以上の方のうち、年額が18万円以上の方が対象となります。ただし、次の場合には公的年金からの特別徴収の対象とはなりません。
- 個人住民税が非課税または公的年金などに係る所得にかかる税金がかからない場合
- 公的年金の給付額が18万円未満である場合
- 当該年度の特別徴収税額が公的年金の年額を超える場合
- 介護保険料が年金から天引きされていない場合
特別徴収される公的年金とは
特別徴収を行う年金については、優先順位が決められています。二つ以上の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、その優先順位の順番に従って、高順位の一つの年金から特別徴収されます。
優先順位
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金など
- 旧厚生年金保険法による老齢年金など
- 旧船員保険法による老齢年金など
- 旧国家公務員共済組合法による退職年金など
- 移行農林年金のうちの退職年金など
- 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金など
- 旧地方公務員共済組合法による退職年金など
特別徴収の開始時期
4月1日現在、65歳に到達している年の10月に支払われる公的年金から始まります。
特別徴収の方法
初年度は特別徴収開始が10月になりますので、6・8月の2期分は普通徴収(納付書または口座振替)で納付していただき、10月以降から特別徴収に切り替わります。
例えば、初年度の住民税の年税額が6万円、翌年度の住民税の年税額が9万円の場合(年金所得のみ)は、次の表のようになります。
徴収の方法 | 普通徴収(納付書・口座) | 特別徴収(年金から引き落とし) | |||
年金支給月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税 額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
算出方法 | 4分の1 | 4分の1 | 6分の1 | 6分の1 | 6分の1 |
徴収の方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税 額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
算出方法 | 前年度の年税額の6分の1ずつ | 残りの税額の3分の1ずつ |
賦課年度の課税所得が年金所得の他に給与、農業または営業などの所得がある場合、年金所得にかかる住民税は特別徴収となり、その他の所得にかかる住民税は普通徴収による納付となります。
仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を『前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする』こととされました。
- 適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
(補足)本改正は、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
現行制度では賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされています。
平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。
- 適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
税額の変更があった場合の特別徴収の継続
市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
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更新日:2020年01月30日