個人住民税(市民税・県民税)

更新日:2022年06月26日

概要

都道府県や市町村の仕事は、私たちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりです。そのための資金となる地方税も多くの住民が分担することが望ましいとされています。個人住民税は、このような地方税の性格を最もよく表している税金で、一般に、道府県民税と市町村民税を合わせて「個人住民税」と呼ばれています。

個人住民税の内訳

個人住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割、支払いを受ける利子などの額に応じて負担する利子割、支払いを受ける特定配当等の額に応じて負担する配当割、特定口座内の上場株式などの譲渡所得等の額に応じて負担する株式等譲渡所得割(道府県民税のみ)から構成されています。

個人住民税の課税対象・期間・形式

個人住民税は、前年(1月1日から12月31日)の所得に対して課税されます。例えば、令和4年度の個人住民税は、令和3年1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。年の途中で退職された場合でも、退職時までの所得に対し、翌年度に住民税が課税されることがあります。

また、個人住民税は「賦課課税方式」をとっています。これは、市役所に提出される課税資料(所得税の確定申告書、住民税の申告書、給与支払報告書など)を基に、税額を決定し通知する方式です。税額を決定するまでに期間を要するため、申告してから、または資料を送付してから、税額の通知や課税証明書の発行ができるまで時間がかかる場合があります。

税額の通知は、年度当初から課税する場合、給与からの特別徴収の方には5月中旬に会社を通じて、普通徴収の方と公的年金からの特別徴収の方には、6月上旬に個人宛てに送ります。

所得税との違い

所得税では「現年課税方式」がとられています。これは、1年間の所得に対してその年に課税する方式です。

個人住民税は「年度」で区切りますが、所得税は「年分」で区切られます。確定申告書の用紙が「何年分」となっているのはこのためです。例えば、令和3年1月1日から12月31日の所得に対する課税は「令和3年分所得税」と「令和4年度個人住民税」となります。

また、所得税では「申告納税方式」がとられています。これは、納税者が自ら税額を計算し納める方式です。このため、個人住民税の申告書と異なり、確定申告書には税額計算の欄が設けられています。

個人住民税を納める人(納税義務者)

1月1日(賦課期日)現在で、次の事項に該当する方が納税義務者です。

1.恵那市に住所を有する方

「均等割」と「所得割」の合計を納税

2.恵那市に事務所や事業所、家屋敷を有する方

「均等割」を納税

個人住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得が135万円以下の方

均等割がかからない方

  • 前年の合計所得が条例で定める金額以下の方

所得割がかからない人 

  • 前年の総所得金額等が45万円以下の方
  • 控除対象配偶者と扶養親族がいる場合は、その金額にさらに32万円を加算した金額が限度額以下の方
恵那市の個人住民税の非課税限度額
区分 扶養なし 扶養あり
均等割 38万円以下 (計算式)28万円×(扶養人数+1)+10万円+16.8万円
所得割 45万円以下 (計算式)35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円

均等割

均等割は、一律6,000円です。

これは、税を負担する人が広く均等に負担する部分です。内訳は、市民税3,500円と県民税2,500円です。

(注意1)岐阜県では、豊かな自然環境の保全と再生に向けた取り組みを推進するための費用として「清流の国ぎふ森林・環境税」を平成24年度から平成28年度までの5年間導入しました。県民税1,000円。

岐阜県では、さらに自然環境の保全・再生の取組みを進めさせていただくため、平成29年度から令和8年度までの期間について延長が決定されました。

(注意2)「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により均等割の標準税率が引き上げられたことを受け、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税500円、県民税500円を加算しました。

所得割

(計算式)所得割=課税所得金額×10パーセント-税額控除等

それぞれの所得に応じて負担する部分です。所得金額から各種所得控除を差し引いて課税所得金額を算出し、その金額に10パーセント(市民税6パーセント+県民税4パーセント)を掛け、最後に税額控除等を差し引いて税額が決まります。

個人住民税の計算の手順

  1. 1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費などを差し引いて「所得」を算出します。この時点で、所得の合計が一定額以下の場合は、住民税は非課税となります。
  2. 扶養家族の人数、社会保険料の支払額などの状況から「所得から差し引かれる金額(所得控除額)」を算出します。
  3. 「所得」から「所得控除額」を差し引いて「課税される所得金額(課税所得額)」を算出します。
  4. 「課税所得額」に所得割税率をかけて「算出所得割額」を算出します。
    所得割税率は、平成19年度から、課税される金額に関わらず一律10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)です。
  5. 個人住民税と所得税の人的控除の差についての「調整控除」を差し引きます。
    調整控除は、税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差額に基因する負担増を調整するため、個人住民税の所得割額から一定の金額を控除するもので、全納税義務者が対象です。
  6. 配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除などの「税額控除」を差し引きます。
    税額控除には、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、外国税額控除、寄附金税額控除があります。
  7. 上場株式などの配当所得や、特定口座で取引した株式譲渡所得を申告した場合は、「配当割額・株式等譲渡所得割額控除額を差し引きます。
    配当割額・株式等譲渡所得割額は、「上場株式等の配当」と、「特定口座で取引された上場株式等の譲渡所得(源泉徴収することを選択したもの)」からは、あらかじめ5パーセントの個人住民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)が徴収されています。そのためこの2つの所得は申告不要とされていますが、確定申告や個人住民税の申告をすることも可能です。申告した場合は、すでに徴収されている配当割額や株式等譲渡所得割額を個人住民税所得割額から控除し、控除しきれない分は当該年度の課税額に納期の早いものから順に充当などをします。
  8. 「所得割額」を決定します。
  9. 均等割額(市民税3,500円、県民税2,500円)を加算します。
  10. 年税額の決定をします。
  • (計算式) 「所得」=「収入金額」-「必要経費等」
  • (計算式) 「課税される所得金額(課税所得額)」=「所得」-「所得から差し引かれる金額(所得控除額)」
    1,000円未満は切り捨て
  • (計算式) 「算出所得割額」=「課税所得額」×「所得割税率」
    所得割税率は、平成19年度から、課税される金額に関わらず一律10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)です。
  • (計算式) 「所得割額」=「算出所得割額」-「調整控除」-「税額控除」-「配当割額・株式等譲渡所得割額控除額」
    100円未満は切り捨て
  • (計算式) 「年税額」=「所得割額」+「均等割額」
  • 個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
    ア 所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額
    イ 個人住民税の合計課税所得金額
    上記のアとイのいずれか小さい額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
  • 個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合
    {人的控除額の差の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)}×5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
    当該金額が5万円を下回る場合は、5万円
  • 合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額のことをいい、課税長期譲渡所得金額等の申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません。
  • 配当控除は、配当所得(総合課税選択分)の一定割合を税額から差し引く制度です。後述の配当割額の控除とは別の制度であり、上場株式などの配当など(大口株主などを除く。)を申告した場合は、配当控除と配当割額の控除の両方が適用されます。
  • 住宅借入金等特別税額控除は、所得税から控除しきれない額を住民税から控除するものです。
    ア 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
    イ 所得税の課税総所得金額などの額に100分の5を乗じて得た金額(97,500円まで)
    ア、イのいずれか小さい額を控除する。 

 注意:平成26年から令和3年12月までの間に入居した場合は、所得税の課税総所得
    金額などの額に100分の7を乗じて得た金額(136,500円まで)

個人住民税の納税方法

1.普通徴収

年4回(6月、8月、10月、1月)で納付。年税額の端数は第1期(6月)に算入。

2.給与からの特別徴収

年12回(6月から5月)で納付。年税額の端数は6月に算入。

3.年金からの特別徴収

年6回(年金支払い月の偶数月)で納付。
なお、初年度は年5回(年税額の半分を普通徴収の6月、8月で納付し、残りの半分を10月、12月、2月に年金から天引き)で納付。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151