個人住民税(市民税・県民税)
概要
都道府県や市町村の仕事は、私たちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりです。そのための資金となる地方税も多くの住民が分担することが望ましいとされています。個人住民税は、このような地方税の性格を最もよく表している税金で、一般に、道府県民税と市町村民税を合わせて「個人住民税」と呼ばれています。
個人住民税の内訳
個人住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割、支払いを受ける利子などの額に応じて負担する利子割、支払いを受ける特定配当等の額に応じて負担する配当割、特定口座内の上場株式などの譲渡所得等の額に応じて負担する株式等譲渡所得割(道府県民税のみ)から構成されています。
個人住民税の課税対象・期間・形式
個人住民税は、前年(1月1日から12月31日)の所得に対して課税されます。例えば、令和6年度の個人住民税は、令和5年1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。年の途中で退職された場合でも、退職時までの所得に対し、翌年度に住民税が課税されることがあります。
また、個人住民税は「賦課課税方式」をとっています。これは、市役所に提出される課税資料(所得税の確定申告書、住民税の申告書、給与支払報告書など)を基に、税額を決定し通知する方式です。税額を決定するまでに期間を要するため、申告してから、または資料を提出してから、税額の通知や課税証明書が発行できるまで時間がかかる場合があります。
税額の通知は、年度当初から課税する場合、給与からの特別徴収の方には5月中旬に会社を通じて、普通徴収の方と公的年金からの特別徴収の方には、6月上旬に個人宛てに送ります。
所得税との違い
所得税では「現年課税方式」がとられています。これは、1年間の所得に対してその年に課税する方式です。
個人住民税は「年度」で区切りますが、所得税は「年分」で区切られます。確定申告書の用紙が「何年分」となっているのはこのためです。例えば、令和5年1月1日から12月31日の所得に対する課税は「令和5年分所得税」と「令和6年度個人住民税」となります。
また、所得税では「申告納税方式」がとられています。これは、納税者が自ら税額を計算し納める方式です。このため、個人住民税の申告書と異なり、確定申告書には税額計算の欄が設けられています。
個人住民税を納める人(納税義務者)
1月1日(賦課期日)現在で、次の事項に該当する方が納税義務者です。
1.恵那市に住所を有する方
「均等割」と「所得割」の合計を納税
2.恵那市に事務所や事業所、家屋敷を有する方
「均等割」を納税
個人住民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得が135万円以下の方
均等割がかからない方
- 前年の合計所得が条例で定める金額以下の方
所得割がかからない人
- 前年の総所得金額等が45万円以下の方
- 控除対象配偶者と扶養親族がいる場合は、その金額にさらに32万円を加算した金額が限度額以下の方
区分 | 扶養なし | 扶養あり |
---|---|---|
均等割 | 38万円以下 | (計算式)28万円×(扶養人数+1)+10万円+16.8万円 |
所得割 | 45万円以下 | (計算式)35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円 |
均等割
均等割は、一律5,000円です。
これは、税を負担する人が広く均等に負担する部分です。内訳は、市民税3,000円と県民税2,000円です。
(注意)岐阜県では、豊かな自然環境の保全と再生に向けた取り組みを推進するための費用として「清流の国ぎふ森林・環境税」を平成24年度から令和8年度までの間、均等割に1,000円加算されています。
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税(国税)は、令和6年度から国内に住所のある個人に対し、市・県民税均等割と併せて、一人年額1,000円を市が賦課徴収します。
所得割
(計算式)所得割=課税所得金額×10パーセント-税額控除等
それぞれの所得に応じて負担する部分です。所得金額から各種所得控除を差し引いて課税所得金額を算出し、その金額に10パーセント(市民税6パーセント+県民税4パーセント)を掛け、最後に税額控除等を差し引いて税額が決まります。
個人住民税の計算の手順
- 1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費などを差し引いて「所得」を算出します。この時点で、所得の合計が一定額以下の場合は、住民税は非課税となります。
- 扶養家族の人数、社会保険料の支払額などの状況から「所得から差し引かれる金額(所得控除額)」を算出します。
- 「所得」から「所得控除額」を差し引いて「課税される所得金額(課税所得額)」を算出します。
- 「課税所得額」に所得割税率をかけて「算出所得割額」を算出します。
所得割の税率は、課税される金額に関わらず一律10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)です。 - 個人住民税と所得税の人的控除の差についての「調整控除」を差し引きます。
調整控除は、税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差額に基因する負担増を調整するため、個人住民税の所得割額から一定の金額を控除するもので、全納税義務者が対象です。 - 配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除などの「税額控除」を差し引きます。
税額控除には、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、外国税額控除、寄附金税額控除があります。 - 上場株式などの配当所得や、特定口座で取引した株式譲渡所得を申告した場合は、「配当割額・株式等譲渡所得割額控除額を差し引きます。
配当割額・株式等譲渡所得割額は、「上場株式等の配当」と、「特定口座で取引された上場株式等の譲渡所得(源泉徴収することを選択したもの)」からは、あらかじめ5パーセントの個人住民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)が徴収されています。そのためこの2つの所得は申告不要とされていますが、確定申告や個人住民税の申告をすることも可能です。申告した場合は、すでに徴収されている配当割額や株式等譲渡所得割額を個人住民税所得割額から控除し、控除しきれない分は当該年度の課税額に納期の早いものから順に充当などをします。 - 「所得割額」を決定します。
- 均等割額(市民税3,000円、県民税2,000円)、森林環境税(国税1,000円)を加算します。
- 年税額の決定をします。
個人住民税の納税方法
1.普通徴収
年4回(6月、8月、10月、1月)で納付。年税額の端数は第1期(6月)に算入。
2.給与からの特別徴収
年12回(6月から5月)で納付。年税額の端数は6月に算入。
3.年金からの特別徴収
年6回(年金支払い月の偶数月)で納付。
なお、初年度は年5回(年税額の半分を普通徴収の6月、8月で納付し、残りの半分を10月、12月、2月に年金から天引き)で納付。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151
更新日:2024年10月24日