個人住民税の特別徴収

更新日:2022年09月13日

概要

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入する制度です。
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員(納税義務者)について、個人住民税を特別徴収する必要があります(地方税法第321条の4)。
なお、従業員(納税義務者)には、短期雇用者やアルバイト、パート、役員など、全ての方を含みます。

特別徴収義務者

地方税法及び恵那市税条例の規定によって指定された給与の支払者を「特別徴収義務者」といいます。市から「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」「市民税・県民税特別徴収税額の納税者への通知書」などが一括して送達されると、市民税と県民税の特別徴収の義務が発生します。

特別徴収のメリット

個人住民税の特別徴収は、税額計算を従業員(納税義務者)が居住する市町村が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
従業員(納税義務者)の方にも次のようなメリットがあります。

  • 毎月の給与から天引きしますので、普通徴収(年4回納付)に比べ、納付1回あたりの納税額が少なくて済みます。
  • 金融機関へ納付に行く手間を省けます。
  • 納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。

特別徴収Q&A

Q1 従業員(アルバイトやパートを含む)であれば、全員を特別徴収する必要がありますか?

 所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は特別徴収をしなければならないこととされていますので、源泉徴収している従業員(アルバイトやパートを含む)についても、所得税を源泉徴収するのと同時に、個人住民税についても特別徴収(給与から天引き)する必要があります。
 ただし、給与の支払いが不定期であるなど、特別徴収によることが著しく困難な場合には、普通徴収の方法によることができます。

Q2 従業員(納税義務者)が退職、転勤した場合は?

 従業員(納税義務者)に異動があった時には、異動届出書を提出する必要があります。

Q3 従業員(納税義務者)から、「給与から特別徴収(差し引き納入)ではなく自分で納付したい」と言われているのですが?

 給与所得者の個人住民税は、原則、特別徴収の方法により徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。

Q4 従業員(納税義務者)が少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか。毎月納めるのが面倒なのですが?

 従業員(納税義務者)が少ない事業所でも特別徴収をしなければなりません。
 ただし、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所は、市町村に対して申請して承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)が利用できます。

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【事業主の方へ】個人住民税の特別徴収を推進!

岐阜県と県内全市町村は、個人住民税の給与から特別徴収による納入を推進しています。これは、給与所得者の方の利便性の向上と、地方税法等に基づく適正な課税と徴収を行うための取り組みです。特別徴収制度の実施について、理解と協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151