災害による個人住民税の減免

更新日:2020年09月16日

災害による被害を受けたとき

震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、納税者本人または相続人の居住用の住宅または家財に被害を受けたことにより、市・県民税の納付が困難になった場合は、被害の程度に応じて減免が受けられる場合があります。

災害減免の申請期限

災害の発生した日から2ヶ月以内かつ納期限の7日前までに申請が必要です。

災害減免の対象

災害を受けた以下の条件を満たす方が減免の対象となります。
(1) 市・県民税が課税されており、納期限の過ぎていない税額がある方
(2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下の方
(3) 災害により、自己の所有する居住用の住宅または家財に3割以上に相当する損害額以上の損害を受けた方
※損害の額は、保険金などにより補てんされるべき金額を除きます

減免の割合

(1) 合計所得金額が500万円以下の方
 (ア) 損害の程度が10分の3以上10分の5未満の場合の割合は2分の1
 (イ) 損害の程度が10分の5以上の場合の割合は全部
(2) 合計所得金額が500万円を超え750万円以下の方
 (ア) 損害の程度が10分の3以上10分の5未満の場合の割合は4分の1
 (イ) 損害の程度が10分の5以上の場合の割合は2分の1
(3) 合計所得金額が750万円を超える方
 (ア) 損害の程度が10分の3以上10分の5未満の場合の割合は8分の1
 (イ) 損害の程度が10分の5以上の場合の割合は4分の1
 

申請の手続き

申請には、以下の書類等が必要になります。
・市民税・県民税減免申請書(災害用)
・り災証明書
・損害の内容が分かるもの
・保険金や共済金等で損害の補てんがある場合、その金額が分かるもの

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151