固定資産税

更新日:2021年07月28日

概要

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して、「固定資産」といいます。)の所有者に対して、その価格(評価額)に応じて課税される市税です。なお、都市計画税も課税される場合には、都市計画税と合わせて納税することになっています。

納める人

毎年1月1日現在で、市内に固定資産を所有している人。所有している人とは以下の人を指します。

  • 土地(宅地、田、畑、山林等)については、登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋(住宅、店舗、工場等)については、登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産(事業用の構築物、機械、備品等)については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

したがって、売買などにより実際の所有者が変更された場合でも、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在において完了していない場合には、そのまま前所有者が固定資産税を納めることになります。

補充課税台帳とは、登記簿に登記されていない土地・家屋で固定資産税を課することができるものを登録した固定資産課税台帳をいいます。

税率

恵那市の税率は、1.4パーセント(標準税率)です。

課税標準額

原則として、その固定資産の1月1日現在の価格(評価額)です。

土地、家屋については、国が定める評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行って評価額が決められます(評価替えを行う年度を基準年度といい、令和3年度が基準年度です。)。

このとき決められた評価額は、地目の変換、土地の分合筆、家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として3年間据え置かれます。

償却資産については、毎年、資産の取得時期、取得価格及び耐用年数を基礎として、評価額を算出し、賦課期日現在における全資産の合計額が課税標準額となります。

税額の計算方法

税額=課税標準額×税率(1.4パーセント)

税額等の通知

毎年4月中旬に発送する納税通知書によって税額などを通知します。

納付の方法

現金もしくは口座振替によって、4回の納期限ごと(4月・7月・12月・翌年2月の月末)に分けて納めていただくか、1回(4月末)で全額納めていただきます。

免税点

市内に同一の人が持っているそれぞれの資産ごとの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151