災害による固定資産税・都市計画税の減免

更新日:2021年10月01日

固定資産税・都市計画税の課税の対象となっている資産が災害などで価値が著しく減少した場合は、被害の程度に応じて減免が受けられる場合があります。

災害減免の申請期限

災害の発生した日から2カ月以内かつ納期限の7日前までに申請が必要です。

災害減免の対象

災害により、対象資産の2割以上に相当する損害を受けた方

減免の割合

土地の場合

  • 損害の程度が10分の8以上である場合は、全部
  • 損害の程度が10分の6以上10分の8未満である場合は、10分の8
  • 損害の程度が10分の4以上10分の6未満である場合は、10分の6
  • 損害の程度が10分の2以上10分の4未満である場合は、10分の4

家屋の場合

  • 損害の程度が家屋の原形をとどめない場合、又は復旧不能のときは、全部
  • 損害の程度が主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上価値を減じた場合は、10分の8
  • 損害の程度が屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じた場合は、10分の6
  • 損害の程度が下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じた場合は、10分の4

償却資産の場合

償却資産に当該償却資産の価格の10分の2以上の被害があった場合には、被害の状況に応じて軽減します。

申請の手続き

以下の書類により税務課資産税係まで申請してください。

  • 固定資産税・都市計画税減免申請書(災害用)
  • り災証明書
  • 損害の内容が分かるもの

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151