納税相談
概要・目的
やむを得ない事情で、恵那市税を納期限までに納付できない方の納付方法を相談します。
内容
状況に応じた納付方法(コンビニエンスストアでの納付や分納、納期の延長など)について相談できます。
平日の開庁時間内は、いつでも相談できます。開庁時間内で都合のつかない方は、あらかじめ税務課収納係へ連絡ください。
対象者
やむを得ない事情で恵那市の税金を納期限までに納付できない方
対象となるもの
市県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)
届出・期日
恵那市税の納期に間に合わないとき
なお、市税を納期限までに納付せず、納税相談などもない場合には、地方税法及び国税徴収法などにより「財産の差押」などの滞納処分を行います
持ち物
来庁の際は、納税通知書(または督促状、催告状などのお知らせ)を持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 収納係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6816
ファクス:0573-25-6151
更新日:2023年09月01日