介護保険負担限度額認定申請

更新日:2022年09月09日

概要

 施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)や短期入所サービスを利用したとき、一定の低所得要件を満たした方を対象に食費と居住費を軽減します。軽減を受けるには申請が必要です。

  • 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護等を利用した際の食費や居住費については、軽減の対象にはなりません。
  • 負担限度額認定に該当しない方の食費や居住費については、施設と利用者の契約により決まります。

注)令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、負担額の見直しを行います。

厚生労働省リーフレット(介護保険施設における負担限度額が変わります)(PDFファイル:747.7KB)

対象者

令和3年8月から

【認定要件】次の1と2のいずれも満たす方

  1. 本人及び世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税であること
  2. 本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計額が利用者負担段階に応じた一定額以下であること

 

第1段階:老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
  • 単身:1,000万円以下
  • 夫婦:2,000万円以下
第2段階:本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が年間80万円以下の方
  • 単身:650万円以下
  • 夫婦:1,650万円以下
第3段階(1):本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が年間80万円超120万円以下の方
  • 単身:550万円以下
  • 夫婦:1,550万円以下
第3段階(2)本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が年間120万円を超える方
  • 単身:500万円以下
  • 夫婦:1,500万円以下

65歳未満の人の場合、上記にかかわらず、単身1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下となります。

 

【注意事項】

  • 配偶者については、世帯分離をしている配偶者、内縁関係にある者を含みます。
  • 預貯金とは、預貯金や投資信託、有価証券、その他の現金、負債(一般的な金銭の借入、住宅ローンなど)などです。生命保険、貴金属(時価評価額の把握が困難なもの)は対象外です。

持ち物

  • 介護保険負担限度額認定申請書(窓口にあります)
  • 本人と配偶者の預貯金口座残高の写し(銀行口座や郵便貯金口座など全て)

 銀行名・支店名・口座番号・名義人と最終の残高(申請日より2カ月以内に記帳されたもの)が分かるようにお願いします

  • その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
  • 負債がある場合は、借用証明書の写し(預貯金額などから差し引きます)

 配偶者がいない場合は、上記添付書類は本人分のみになります。

 申請書類に不備があると受け付けできませんので、上記をよく確認して申請をしてください。

 平成28年1月からマイナンバー制度の開始に伴い、本人が申請する場合は番号確認資料と身元確認資料、代理人が申請する場合は本人の番号確認資料と代理人の身元確認資料、代理権の確認資料が必要となります。詳しくは、「介護保険制度におけるマイナンバー対応」をご覧ください。

料金

無料

提出方法

高齢福祉課か各振興事務所

ダウンロード

郵送による手続き

高齢福祉課宛に必要書類を添えて郵送ください。

〒509-7292

(住所不要)高齢福祉課介護保険係

備考

申請後、結果は後日送付します。

毎年更新が必要です。認定者には、毎年7月頃に更新の案内を送付します。

その他

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6827
ファクス:0573-25-7294