後期高齢者保険証

更新日:2023年01月04日

後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療制度では、被保険者証が1人に1枚交付されます。

保険証はカード型で、有効期限があります。

自己負担割合は1割~3割(現役並み所得者)です。

保険証の更新は毎年7月です。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

区分1・2に該当される方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付することができます。認定証をお持ちになると、病院での窓口負担が自己負担限度額までとなり、入院時の食事代も軽減されます。 現役並み所得者1・2に該当される方は「限度額認定証」を交付することができます。認定証をお持ちになると、病院での窓口負担が自己負担限度額までとなります。 いずれも交付には申請が必要です。

 

手続きに必要なもの

  1.  被保険者本人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  2.  窓口で手続きされる方の本人確認できるもの
自己負担限度額(月額)
所得区分 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント (年4回目以降は140,100円)
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント (年4回目以降は93,000円)
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント (年4回目以降は44,400円)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般2(2割負担者) 6,000円+(総医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い額 注1,2 57,600円 (年4回目以降は44,400円)
一般1(1割負担者) 18,000円 (年間限度額(8月から翌年7月)は144,400円) 57,600円 (年4回目以降は44,400円)
区分2 8,000円 24,600 円
区分1 15,000 円

注1 総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

注2 2割負担となる方について、窓口負担割合の引き下げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額が3,000円までに抑えられます。(配慮措置:令和4年10月1日から3年間)

(区分2) 

世帯の全員が住民税非課税の方(区分1以外の方)

 

(区分1)

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる方

 

  現役並み所得者1.・2.の方がそれぞれの自己負担限度額の適用を受けるためには「限度額認定証」が必要です。

区分1・2の方が、それぞれの自己負担額の適用を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

 

入院した時の食事代
所得の区分 1食当たりの食事代
現役並み所得者 ・ 一般2 ・ 一般1 460円
区分1、区分2に該当しない指定難病患者 260円
区分 2 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
区分 1 100円

 

 

  • 現役並み所得者(自己負担割合3割)

被保険者本人の住民税課税所得が145万円以上の方。

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。

  1. 被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満の方。
  2. 被保険者が1人で、収入の額が383万円未満の方。
  3. 被保険者が1人で、収入の額が383万円以上の場合、70 歳から74歳の方の収入を含めた合計額が520万未満の方。
  • 一般2(自己負担割合2割)

世帯内の被保険者のうち、住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上で以下に該当する方

  1. 世帯内に被保険者が1人で、「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上。
  2. 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円以上。
  • 一般1(自己負担割合1割)

現役並み所得者、区分2、区分1以外の方。または、現役並み所得者であって次のいずれかに該当 し、「後期高齢者医療基準収入額適用申請書」を提出し認定された方。

  • 区分 2(自己負担割合1割)

世帯全員が住民税非課税の方で区分1以外の方。

  • 区分 1(自己負担割合1割)

世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)が0円となる方。

 

詳細については、岐阜県後期高齢者医療広域連合ウェブサイトでも確認できます。

(外部ページ:新しいウィンドウが開きます)

特定疾病療養受療証

特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症)の場合は、医療機関での自己負担限度額(月額)が1万円となります。

「特定疾病療養受療証」の交付には申請が必要です。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  2. (新規の方)後期高齢者医療特定疾病認定申請書

(後期高齢者医療保険加入前の保険ですでに受療証を持っている方)交付されている特定疾病受療証

保険証などを紛失・破損したとき

保険証等を無くしたときや破損したときは、保険証の再発行が可能です。

申請により保険証を再発行します。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  2. 破損したときはその保険証
  3. 窓口で手続きされる方の身元確認できるもの

  (注意)別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です。

申請書は、岐阜県後期高齢者医療広域連合ウェブサイトからダウンロードできます。

(外部ページ:新しいウィンドウが開きます)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087