後期高齢者資格確認書等

更新日:2024年12月02日

後期高齢者医療資格確認書等

後期高齢者医療制度では、令和6年12月2日以降に新規加入や資格情報の変更があった方には資格確認書等が1人に1枚交付されます。

被保険者証については令和6年12月2日以降も有効期限までは今までと同じように医療機関等に受診することができます。

被保険者証及び資格確認書等には有効期限があり、更新は毎年7月です。
令和7年8月1日以降はマイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしていない方には「資格確認書」、利用登録をしている方には「資格情報のお知らせ」が送付される予定です。

自己負担割合は1割~3割(現役並み所得者)です。

後期高齢者医療限度額・標準負担額減額認定

区分1・2に該当する方で資格確認書をお持ちの方は「限度額適用・標準負担額減額認定」の情報を併記することができます。この記載があると、病院での窓口負担が自己負担限度額までとなり、入院時の食事代も軽減されます。

現役並み所得者1・2に該当する方は「限度額認定」の併記をすることができます。この記載があると、病院での窓口負担が自己負担限度額までとなります。

どちらも、記載には申請が必要です。
なお、マイナ保険証をご利用の方は医療機関がオンラインで情報確認できるため、事前の申請の必要はありません。

注意)90日を超える長期入院に該当する場合は、申請が必要です。

手続きに必要なもの

  1.  被保険者本人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  2.  窓口で手続きされる方の本人確認できるもの

自己負担限度額

自己負担限度額(月額)

所得区分 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント (年4回目以降は140,100円)
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント (年4回目以降は93,000円)
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント (年4回目以降は44,400円)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般2(2割負担者) 6,000円+(総医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い額 注1,2 57,600円 (年4回目以降は44,400円)
一般1(1割負担者) 18,000円 (年間限度額(8月から翌年7月)は144,400円) 57,600円 (年4回目以降は44,400円)
区分2 8,000円 24,600 円
区分1 15,000 円

区分2 世帯の全員が住民税非課税の方(区分1以外の方)
区分1 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる方

注意

  • 総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
  • 2割負担となる方は、窓口負担割合の引き下げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額が3,000円までに抑えられます。(配慮措置:令和4年10月1日から3年間)
  • 現役並み所得者1.・2.の方がそれぞれの自己負担限度額の適用を受けるためには「限度額認定証」が必要です。
  • 区分1・2の方が、それぞれの自己負担額の適用を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

入院したときの食事代

食事代

所得の区分 1食当たりの食事代
現役並み所得者・一般2・一般1 490円
区分1、区分2に該当しない指定難病患者 280円
区分 2 90日までの入院 230円
過去12か月で90日を超える入院 180円
区分 1 110円

現役並み所得者(自己負担割合3割)

被保険者本人の住民税課税所得が145万円以上の方。

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。

  1. 被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満の方。
  2. 被保険者が1人で、収入の額が383万円未満の方。
  3. 被保険者が1人で、収入の額が383万円以上の場合、70 歳から74歳の方の収入を含めた合計額が520万未満の方。

一般2(自己負担割合2割)

世帯内の被保険者のうち、住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上で以下に該当する方

  1. 世帯内に被保険者が1人で、「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上。
  2. 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円以上。

一般1(自己負担割合1割)

現役並み所得者、区分2、区分1以外の方。または、現役並み所得者であって次のいずれかに該当 し、「後期高齢者医療基準収入額適用申請書」を提出し認定された方。

区分 2(自己負担割合1割)

世帯全員が住民税非課税の方で区分1以外の方。

区分 1(自己負担割合1割)

世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)が0円となる方。

 

詳細は、岐阜県後期高齢者医療広域連合ウェブサイトでも確認できます。

(外部ページ:新しいウィンドウが開きます)

特定疾病療養受療証

特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症)の場合は、医療機関での自己負担限度額(月額)が1万円となります。

「特定疾病療養受療証」の交付には申請が必要です。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  2. (新規の方)後期高齢者医療特定疾病認定申請書

(後期高齢者医療保険加入前の保険ですでに受療証を持っている方)交付されている特定疾病受療証

資格確認書等を紛失・破損したとき

資格確認書等を無くしたときや破損したときは、再発行が可能です。

申請により資格確認書等を再発行します。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  2. 破損したときはその資格確認書等
  3. 窓口で手続きされる方の身元確認できるもの

  (注意)別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です。

申請書は、岐阜県後期高齢者医療広域連合ウェブサイトからダウンロードできます。

(外部ページ:新しいウィンドウが開きます)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087