療養費の支給(後期高齢者医療制度)

更新日:2022年06月15日

自費で病院などを受診したとき(療養費の支給申請)

急病などで保険証を持たずに診療を受けたときは、後日、申請をすることにより、保険給付の割合の金額が払い戻されます。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、後期高齢保険証、介護保険証など)
  2. 治療を受けたときに支払った領収書
  3. 通帳(口座番号が分かるもの)

治療のためのコルセットなどを作ったとき(療養費の支給申請)

主治医が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代などが掛かったときは、その作成の費用のうち保険が給付する割合の金額について、申請により払い戻しを受けることができます。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、後期高齢保険証、介護保険証など)
  2. 領収書
  3. 通帳(口座番号が分かるもの)
  4. 治療上必要であることを証明する医師の証明

療養費に関する注意事項

医療費など支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで約2か月かかります。

審査の結果、支給されない場合もあります。   岐阜県後期高齢者医療広域連合ウェブサイトでも、確認できます。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087