障害児福祉手当について

更新日:2024年04月01日

手当

2月、5月、8月、11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
手当額は「自動物価スライド制」が採られており、その具体的な改定額は、政令によって規定することとされています。詳しくは、社会福祉課に問い合わせください。

対象者

著しく重度の身体、知的または精神障がいがあるため、日常生活で常時の介護を要する20歳未満の方

ただし、次の場合は対象になりません。

  1. 手当を請求する方や同居している配偶者と扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
  2. 施設に入所している方
  3. 政令に定める公的年金を受給しているとき

持ち物

  • 印鑑
  • 通帳(請求者名義のもの)
  • 診断書(省略できる場合があります。詳しくは問い合わせください)
  • マイナンバー(個人番号)関係書類

提出先

社会福祉課

申請方法

必要書類を持参の上、窓口で手続きしてください。

備考

  • 有期期限が設けられる場合があります。
  • 再認定を受けなければ、翌月分以降の手当が受けられなくなります。
  • 手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出する必要があります。(提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなります)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294