ひとり親家庭の医療費助成

更新日:2020年04月01日

対象者

ひとり親家庭の父母および児童または両親のいない児童で、18歳に達する最初の3月31日まで。ただし所得による資格制限があります。

受給者証の交付

申請が必要になります。認定後、受給者証を交付します。

助成対象

保険診療の自己負担分が助成の対象になります。

保険外診療および入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成対象外となります。

他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先されます。

助成方法

県内の病院にかかった場合

  • 健康保険証と一緒に受給者証を窓口に提示してください。
    保険診療分については窓口無料になります。
     
  • 県内の病院で受給者証を提示しないで受診したときは、「福祉医療費支給申請書」により払い戻しの申請(下記の「県外の病院にかかった場合」と同様です。)をしてください。

県外の病院にかかった場合

  • 病院の請求により窓口で医療費を支払い(窓口有料)、払い戻しの申請をしてください。

 

払い戻しの手続きは、市役所社会福祉課手当医療給付係もしくはお近くの振興事務所で受け付けています。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 手当医療給付係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6825
ファクス:0573-25-7294