産前産後期間の国民健康保険料を減免します

更新日:2024年04月25日

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間(4カ月間)の所得割保険料と均等割保険料を減免します。

対象となる方・受付期間

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。
(死産、流産、早産と人工妊娠中絶の場合も含みます)

出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険料の免除方法

その年度に収める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

減額対象期間イメージ
  • 産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。
  • 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。

令和5年度の場合

令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険料が減額されます。

令和5年度の減額対象期間イメージ
  • 令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

保険料が減額された場合

保険料が減額された場合、払い過ぎになった保険料は還付されます。

届出に必要な書類

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  2. 届出書
  3. 母子健康手帳など
    出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

届出先

保険年金課保険年金係(西庁舎1階)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087