市看護師修学資金貸付
概要・目的
この制度は、国民健康保険上矢作病院や国民健康保険診療所の看護師確保のため、将来、看護師として従事しようとする方の修学を支援するものです。
内容
修学に要する資金を無利子で貸し付けします。
卒業後、正看護師として貸与を受けた1.5倍以上の期間従事した場合は、返済が免除されます。
助成
- 貸付金額
月額10万円以内(毎月払込み)
(ただし、中途退学したときなどは、それまで貸し付けを受けた額の全額を返還することになります) - 貸付期間
貸付の決定を受けた月から卒業する月まで
対象者
看護大学や看護師養成施設に在学中、または入学が決定している方で、将来、国民健康保険上矢作病院や国民健康保険診療所で正看護師として従事しようとする意思があり、申請時に満37歳以下の方。
申請方法
恵那市看護師修学資金貸付申請書に次の書類を添えて、地域医療課、または国民健康保険上矢作病院へ提出してください。なお、申し込みを希望する方は、必ず事前に問い合わせください。
- 履歴書
- 戸籍抄本
- 身体検査書(様式第2号)
- 在学証明書
- 大学等の長の推薦書(所定の様式なし)
- その他市長が必要と認める書類
ダウンロード
恵那市看護師修学資金貸付規則 (PDFファイル: 105.1KB)
看護師修学資金 様式第1号から様式第12号 (Excelファイル: 103.5KB)
看護師修学資金 様式第1号から様式第12号 (PDFファイル: 598.2KB)
備考
- 募集人数
毎年度市長が決定する。
(令和2年度は1人) - 貸付決定
書類審査と面接で決定します。
(申請者にお知らせします) - 貸付決定後の提出書類
貸付決定通知書を受けた場合は、連帯保証書(様式第4号)と誓約書(様式第5号)を提出してください。(連帯保証人は2人。申請者が未成年の場合、1人は法定代理人でなければなりません) - 返還免除
恵那市職員採用試験に合格し、病院などで貸付期間の1.5倍以上の期間勤務した場合。(勤務期間が貸付期間の1.5倍の期間満たない場合などは、貸し付けを受けた額の全額を返還することになります) - その他
その他については、恵那市看護師修学資金貸付規則の規定によります。
また、修学資金の貸し付けは、当該看護職員の採用に際し、いかなる優先権も与えられません。
提出先
地域医療課
〒509-7292 恵那市長島町正家1丁目1番地1
電話番号 0573-26-2111
国保上矢作病院
〒509-7506 恵那市上矢作町3111番地2
電話番号 0573-47-2211
この記事に関するお問い合わせ先
地域医療課 医療施設係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎2階
電話番号:0573-26-6818
ファクス:0573-26-2136
更新日:2020年01月30日