犬の登録
概要
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、市への登録が必要です。
対象者
犬の飼い主
期日
犬を飼い始めてから30日以内(生後90日を過ぎてから30日以内)
持ち物
新規登録の場合
- 登録料 3,000円
登録事項を変更する場合
- 他市町村からの転入の場合は、転入前の市町村で発行された鑑札
死亡した場合
- 鑑札
提出先
環境課、恵那南部振興事務所、動物病院
料金
新規登録料 3,000円
申請方法
- 新規登録の場合は、登録申請書に必要事項を記入し、提出してください。
- 飼い主など変更した場合は、登録事項変更届出書に必要事項を記入し、提出してください。
- 転入の場合は、登録事項変更届出書に必要事項を記入し、提出してください。
- 死亡した場合は、死亡届に必要事項を記入し、提出してください。
- 電話での連絡も可能です。鑑札番号と死亡日を連絡ください。
ダウンロード
備考
- 他市町村へ転出の場合は、恵那市での手続きは必要ありません。
転出先の市町村で手続きをしてください。 - 鑑札をなくした場合は、環境課、恵那南部振興事務所で再交付します。
(再交付手数料は1,600円です) - 動物病院は、東濃地域の獣医師会に登録のある動物病院に限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6847
ファクス:0573-25-8204
更新日:2020年01月30日