犬の登録

更新日:2020年01月30日

概要

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、市への登録が必要です。

対象者

犬の飼い主

期日

犬を飼い始めてから30日以内(生後90日を過ぎてから30日以内)

持ち物

新規登録の場合

  • 登録料 3,000円

登録事項を変更する場合

  • 他市町村からの転入の場合は、転入前の市町村で発行された鑑札

死亡した場合

  • 鑑札

提出先

環境課、恵那南部振興事務所、動物病院

料金

新規登録料 3,000円

申請方法

  • 新規登録の場合は、登録申請書に必要事項を記入し、提出してください。
  • 飼い主など変更した場合は、登録事項変更届出書に必要事項を記入し、提出してください。
  • 転入の場合は、登録事項変更届出書に必要事項を記入し、提出してください。
  • 死亡した場合は、死亡届に必要事項を記入し、提出してください。
  • 電話での連絡も可能です。鑑札番号と死亡日を連絡ください。

ダウンロード

備考

  • 他市町村へ転出の場合は、恵那市での手続きは必要ありません。
    転出先の市町村で手続きをしてください。
  • 鑑札をなくした場合は、環境課、恵那南部振興事務所で再交付します。
    (再交付手数料は1,600円です)
  • 動物病院は、東濃地域の獣医師会に登録のある動物病院に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6847
ファクス:0573-25-8204