耐震シェルター整備補助事業
概要・目的
既存建築物などの地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを推進することを目的としています。
内容
耐震診断を受診した結果、耐震性が低いと判定された木造住宅に耐震シェルター等の設置を行う市民に対し、国、市がその費用の一部を補助します。
助成
補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)または30万円のいずれか少ない額。
対象者
- 市税を滞納していない方
- この要綱による補助を受けたことがない方
- 申請される住宅の所有者
補助対象となる住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、木造軸組工法、枠組壁工法または伝統工法によるもの。
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた住宅であること。
- 増築されている場合は対象外となることがあります。
- その他条件があります。
補助対象製品一覧
補助の対象となる耐震シェルター等は、下記の県ウェブサイトを確認ください。
岐阜県ウェブサイト(耐震シェルター等補助対象製品一覧)(外部サイトへリンク)
募集期間と募集戸数
募集期間:令和7年10月1日(水曜日)から11月28日(金曜日)まで
募集戸数:予算の範囲内(先着順)
提出先
恵那市役所(本庁舎2階)建築住宅課
申請方法
- 補助対象住宅の所有者が確認できる書類
- 補助対象住宅の建築時期のわかる書類
- 補助対象住宅の木造住宅耐震診断の結果報告書の写し
- 付近見取図
- 補助対象住宅の平面図(耐震シェルターの設置場所が明示されたもの)
- 耐震シェルターの設置予定場所の写真
- 耐震シェルターの設置に係る見積書の写し(設置業者の記名押印のあるもの)
- 設置する耐震シェルターのカタログその他の設置に係る必要事項が記載された書類の写し
- 所有者との関係が分かる書類(相続人が申請者となる場合に限る。)
- 耐震シェルターの設置に関する説明書(様式第2号)
- 紛争等が生じた場合の誓約書(様式第3号)(相続人が申請者となる場合に限る。)
- 入居者の同意書(借家の場合に限る。)
- 国又は他の地方公共団体が行う助成金、資金貸付及び利子補給を受けていない旨の誓約書(様式第4号)
上記書類を建築住宅課窓口に提出ください。申請書は下記からダウンロードできます。
申請書など
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課 建築係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6839
ファクス:0573-25-8294











更新日:2025年09月18日